紛争の内容
妻から離婚を要求された方からの相談を受け、妻が離婚及び婚姻費用調停の申立てをしましたので、その代理人業務の依頼を受けることになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
養育費、婚姻費用、財産分与、お子さんとの面会について、協議しました。
養育費と婚姻費用は、お互いの年収に照らして協議をしまして、夫側は源泉徴収票を提出し、妻側は給与明細書を提出してお互いの年収を確認した上で、協議を行いました。
財産分与については、夫が保有する積立金や退職金等が婚姻前から積み立てられているものでしたので、婚姻期間中の積み立て分に限り、財産分与を行うように求めました。
面会については、子供と月2回程度、GW等の長期休暇中は数日間、面会ができるように協議を行いました。
本事例の結末
当方の提案した内容で協議がまとまり、調停に代わる審判によって、事件が終了しました。
本事例に学ぶこと
養育費・婚姻費用は年収に応じて算定表によって決め、財産分与では婚姻前から形成していた財産はその部分を財産分与の対象から外し、また、面会については月1回程度で認められることが多いところ、配偶者・子供との関係や良好であれば複数回の面会が認められることがあります。本件ではこのような解決方法を実践しました。
弁護士 村本 拓哉



