離婚原因

協議離婚の場合には、いかなる理由でも、又理由がなくても、双方が合意すれば離婚できます。
しかし、相手が離婚に合意していないのに、裁判(法律の力で)で離婚しようという場合は、民法770条1項で決められた下記の5項目のいずれかに該当する離婚原因がないと離婚できません

詳しくは下記の各項目をクリックしご覧ください。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかっており、回復の見込みがないとき
⑤ その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

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