配偶者が協議や調停によっても離婚を認めず、または離婚条件に争いがあるため、離婚の合意に至らない場合には、裁判手続によって、離婚を進めることが可能です。
しかしながら、どのような夫婦でも離婚の訴えを提起できるわけではなく、民法770条1項に定める離婚事由に当たることが必要です。
このページでは、離婚事由のうち、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)について解説をします。

1 婚姻を継続し難い重大な事由とは
婚姻関係を継続し難い重大な事由とは、具体的な離婚原因である1号から4号までと異なり、抽象的な離婚原因となります。

では、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」とは何を言うのでしょうか。
一般的には、婚姻関係が深刻に破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないことと言われています。
そして、この判断をするにあたっては、「婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続石の有無、子の有無・状態、さらには双方の年齢・性格・健康状態・経歴・職業・資産状態など」婚姻関係にあらわれたいっさいの事情が考慮されます。
そのため、この事由に該当し、離婚ができるか否かというのは裁判官の裁量にあるということにもなります。
そうとはいえ、裁判官が「婚姻関係が破綻している」として夫婦という身分関係を断つことができるものですから、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるというためには、単に「別れたい」という強い意思があればよいわけではありません。客観的にも、婚姻関係が破綻しているね。と言えるだけの事情が必要となります。

2 どのような事情が必要なのか
それでは、具体的にはどのような事情があればよいのでしょうか。
上記のとおり、裁判官の裁量による部分も多いので、一概に「〇〇という事情があれば離婚はできます」というお答えをすることはできません。
もっとも、破綻をしているという事実を客観的に証明することができる事情としては、すでに夫婦間での別居が始まっている場合です。

⑴ 別居の事実
よくあるご質問で、別居期間が何年あれば離婚が認められるかというご質問を受けることがありますが、簡単にはお答えできません。
長期になればなるほど、破綻の事実が認められやすくなることは事実ですが、必ずしも長期であるからということではありません。婚姻関係修復の試みが客観的に不可能といえるような別居期間が経過していることが必要となります。
裁判例ではありますが、別居期間が8年経過をしているものの、(妻と姑との関係が悪かったケース)夫が嫁と姑の間に立つ夫としての心配りを忘れない態度があれば、別居はさけられ、現在でもやり直しができるとされ、婚姻関係が破綻していないとされたケースもあります(東京高裁昭和58年6月30日、様々な事情(子どもが同居を求めているなど)を考慮した結果ですので、必ずしも8年別居したとしてもやり直しができるとするものではありません。)。
他方で、同居期間(10年)であるにもかかわらず、別居期間(控訴審の判決時には4年10カ月の別居期間)の場合に、婚姻関係の修復に向けた意思を有しているという事情に疑念があるとして離婚を認容した裁判例(東京高裁平成28年5月25日、判タ1432号97頁)もあります。
別居期間は、婚姻関係が破綻し、修復不可能な状態を示す一つの根拠とはなりますが、単なる別居だけでは足りず、別居に至った経緯や原因、別居期間中の言動等(婚姻費用を支払いをしているかなど)を含めて検討されますので単に別居期間が長期だからという理由のみで離婚ということにはならない可能性は十分にあります。
 ⑵ 暴力
その他の事情としては、暴力があった場合(いわゆる家庭内DV)があった場合にも、破綻をする事情となります。顔を殴る、骨折をさせるなどの暴力行為があったことは、婚姻関係を継続し難い重大な事由があると言われる可能性があります。
暴力行為があったからと言って直ちに婚姻関係が破綻しており修復できないとはいえず、暴力の内容や被害の程度、暴力に至った経緯など総合的に判断されることになりますが、暴力行為があり怪我をしている場合には、行き過ぎた行為であるとされることもあると思われます。
 ⑶ モラハラ
その他、いわゆる侮辱やモラルハラスメントについてです、高齢の夫婦の例ですが、退職した夫に対して妻が夫を軽んずる行為をしたことや、夫の思い出の品を勝手に焼却する行為などの自制の薄れた行為は、当てつけというわりには夫の人生に対する配慮を欠いた行為であり、夫の心情を深く傷つけるものであり、妻は夫が受けた精神的打撃を理解しようとする姿勢に欠け、今後修復について語ろうとしないということから、修復困難な状態に至っている(大阪高裁平成21年5月26日判決)とされた例があります。

3 まとめ
離婚の原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、様々な事情を総合的に考えて判断されるものです。一概に、一つの事実があれば破綻をしていて修復不可能と言えるわけではありません。
また、婚姻を継続し難い重大な事由があるということは、離婚の請求をしたい側が主張・立証しなければなりません。
婚姻関係が破綻していて修復不可能とされる事実を判断するには、様々なご事情、証拠により判断されるものです。そのため、離婚をしたいが、離婚をするということができるだけの事情があるか否かご不明な場合には、ご相談ください。
また、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると離婚請求をされているが、修復が可能であるという事情がある場合や、その原因を作ったから慰謝料を支払えと言われているような場合もあると思います。離婚については双方合意をしていても5号の事由を作出したのは夫であるとして慰謝料の請求をされている場合、その請求が妥当であるか吟味をする必要もあることもあります。
ご不明な場合には、一度ご相談していただければと思います。

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