配偶者が協議や調停によっても離婚を認めず、または離婚条件に争いがあるため、離婚の合意に至らない場合には、裁判手続によって、離婚を進めることが可能です。
しかしながら、どのような夫婦でも離婚の訴えを提起できるわけではなく、民法770条1項に定める離婚事由に当たることが必要です。
このページでは、離婚事由のうち、「悪意の遺棄」について解説をします。

悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、分かりやすく言うと、夫婦の一方が、正当な理由なく、夫婦関係が壊れてしまうと分かっていながら、あえて他方と同居せず、協力し合わず、扶助し合わないことを指します。

つまり、「遺棄」とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に反する行為をいい、「悪意」とは、単に、同居義務違反などの事実を認識しているだけでは足りず、夫婦関係の破たんを意図し、または破たんを容認する意思とされています。

例えば、別居して生活費を全く渡さない場合(同居している場合でも、生活費をまったく渡さない場合、悪意の遺棄にあたることもあります)や理由もないのに同居を拒否する場合には、悪意の遺棄にあたる可能性があります
しかしながら、病気のため収入がない等生活費を渡せない合理的な理由がある場合や、別居することについて夫婦双方に理由がある場合には、悪意の遺棄には当たらないことも多くあります。
仕事の都合上、単身赴任をしているとか、夫婦関係が破綻した後に別居をしている場合などについても、悪意の遺棄にはあたりません。
このように、悪意の遺棄に当たるかどうかは、同居、協力、扶助をしなくなった経緯やそれぞれの置かれている状況に応じてケースバイケースとしか言いようがありません。
私どもは、裁判において、妻側から、「悪意の遺棄」であると主張されることがしばしばあります。しかしながら、判決において、「悪意の遺棄」であると正面から認められたものは、皆無といっても過言ではありません。それは、夫婦が破綻に至った原因について、しっかりと夫側の言い分を主張・立証した結果、裁判官としては、夫の悪意の遺棄のみを全面に認めることができないと説得された成果にほかなりません。

「悪意の遺棄」という主張が妻側からなされている場合には、きちんと反証に備えるためにも、グリーンリーフ法律事務所の離婚専門弁護士にご相談いただき、対策を練る必要があります。

悪意の遺棄の肯定例

グリーンリーフ法律事務所が担当した事例ではありませんが、弊所の所在するさいたま市を管轄する「さいたま家庭裁判所(旧浦和地方裁判所※)の裁判例には、「悪意の遺棄」に当たることを認めたものがあります(浦和地裁昭和60年11月29日判決)。
※ 平成16年3月までは「地方」裁判所が離婚訴訟を審理していましたが、同年4月~現在まで「家庭」裁判所が審理することになっております。

この事案は、
・夫は、上京するに際し、妻に対し、出発予定も行先も告げず、事後の生活方針について何ら相談することがなかったこと
・夫は、妻が三人の幼い子供を抱え、父親のいない生活を余儀なくされることを熟知しながら、あえて夫婦、家族としての共同生活を放棄し、独断で上京に踏み切ったこと
を認定し、妻を悪意で遺棄したものと認定しました。
また、
・夫が、昭和三七年ころ、不倫相手と内縁の夫婦として生活するに至ったことも認められており、妻に対する関係で不貞の行為に当たる行為があったこと
を認定し、夫の不貞行為についても認定しました。
なお、この事案では、夫は妻に対して慰謝料300万円を支払う義務を負いました。

悪意の遺棄の否定例

一方、こちらもグリーンリーフ法律事務所が担当した事例ではありませんし、かなり古い判例ですが、最高裁判所まで悪意の遺棄について争われ、結果的に否定された事例があります(最高裁昭和39年9月17日判決)。

この事案は、
・妻が夫の意思に反して、妻の兄らを同居させ、その同居後において、妻と兄とは親密の度を加えて、夫をないがしろにし、かつ兄などのため、ひそかに夫の財産より多額の支出をしたため、これらが根本的原因となって、夫はついに妻に対し同居を拒み、扶助義務をも履行しなくなった
という事案です。

最高裁は、婚姻関係破綻の主たる責任は妻が負い、妻が夫から同居や扶養を拒否されたのは自ら招いたものであるとして、夫が妻との同居を拒み、扶助をしなくても悪意に遺棄には当たらないと判断しました。

以上のとおり、「悪意の遺棄」というのは、簡単に認められないことはお分かりかと思いますが、他方で、不倫が絡むような事案を始めとして、同居、協力、扶助(特に、別居に正当な理由があっても、収入が多いのに生活費を渡さないという態度は注意が必要です。)の各義務を履行していない場合には、「悪意の遺棄」に当たらないとは限らず、決して油断できません。
もし、妻から「悪意の遺棄」と主張されている場合には、まずは男性側の離婚事件に強いグリーンリーフ法律事務所、離婚専門チームの弁護士までお気軽にご相談下さい。

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