男の離婚の場合、養育費に関しての相談も多く寄せられます
このページでは、養育費に関して解説いたします。
養育費に関する男の悩み

養育費とは

養育費とは、子どもが未成熟であって経済的に自立することを期待できない場合に支払われる費用です
養育費は、子どもの衣食住にかかる費用や教育費、医療費、娯楽費などを賄います。
養育費の支払いを受けられる期間の目安としては、20歳、高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳、などが考えられます

養育費の算定方法について

養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わります
養育費は、子どもの生活が非監護親の生活水準と同水準を保てる金額と考えられ、「生活保持義務」に基づく支払であるため、基本的には、双方の収入バランスに応じて算定されます。
家庭裁判所では、養育費又は婚姻費用の算定をする際に、「養育費・婚姻費用算定表」を活用しています。
例えば、養育費について5歳の子ども1人の場合、「表1」を用います。
そして、義務者(支払う側)の年収(支払総額)が700万円、権利者(受け取る側)の年収(支払総額)が120万円の場合、養育費の相場は「6~8万円」の幅の枠内に分類できます。
そこで、基本的には、双方の収入の分岐点である8万円に近い養育費が妥当、と考えることができます。

算定表の内容及び概算

新養育費算定表はこちらです。
裁判所のホームページ上、表ごとに開けるようになっております。

また、弊所ホームページで、具体的な金額を算定できるよう自動計算フォームを設けています。
養育費の自動計算フォームはこちら

グリーンリーフ法律事務所の強み

一般には、元夫が元妻に対し、養育費を支払うことが多く、養育費の算定にあたって標準算定方式(算定表)通りに機械的に進められてしまい、個別具体的事情が反映されていないケースがあります。
弊所では、算定表をそのままあてはめるのではなく、標準算定方式の根拠たる計算式に基づき計算し、ざっくりとした金額で終わらせないよう主張しています。さらに、元夫の個別具体的事情に配慮した主張をしています。

これから調停、合意書を作成する段階であれば、妻が再婚した後の養育費減額条項を入れるなどの対応をすることで、将来の事情変更があった場合への対応が可能です
そこで、弊所にご依頼いただいた場合には、このような事情を検討した上で、将来起きることが予想される問題をあらかじめ防ぐことが可能です。

算定表通りに行かないケース~夫の年収が2000万円を超過する場合
この場合、算定表は使えませんが、標準算定方式の計算方法を使って、毎月の婚姻費用を算出することはできます。
しかし、収入がどんなに増えても、職業費が収入に比例して無限に増えることは考えにくいところです。
たとえば、年収2000万円の人と、年収6000万円の人とで、仕事で着用するスーツ等の衣類が3倍になるとは限りません。そうすると、統計に基づいた金額に基づいた職業費等を含めた係数をそのまま用いることは、実態と離れてしまいます。
そこで、裁判例では、実態に合わせて、個別具体的事情を配慮した判断をしています(東京高等裁判所決定平成29年12月15日、東京高等裁判所決定平成28年9月14日など)。

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