面会交流の回数を従前の取り決めよりも増やして妻と離婚に至った事案

紛争の内容
依頼者X(男性)は、妻であるYから離婚の請求を受けました。
またYは子どもを連れて、一方的に家から出て行ってしまいました。
その後、Yは離婚調停の申立てを行いました。

Xとしては、Yとの離婚はやむを得ないと考えたものの、子どもの親権者をYとすることには納得ができず、親権を主張しました。
また子どもと会うべく、あわせて面会交流の調停をこちらから申し立てました。
そうしたところ、Yが面会交流を拒否したため調停も成立とならず、審判に移行しました。

審判では、子どもと2か月に1回、面会交流を認める旨の判断がされました。

一方、離婚調停は親権の主張が対立したため、離婚の合意に至らず、調停不成立となりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
離婚については、離婚訴訟となりました。
離婚訴訟の中では、親権者はXとYどちらが適切かについて、調査官調査が行われました。
調査の結果は、残念ながらYを親権者とすべきというものでした。

本事例の結末
離婚訴訟の判決も、やはり親権者をYとするものであったため、Xにおいて控訴しました。

そうしたところ、控訴審(高等裁判所)において、再度調査官調査が行われることになりました。

こちらも調査の結果、残念ながら結論としてはYを親権者とすべきというものでしたが、子どもとXとの関係性は極めて良好であることから、今後さらに面会交流を増やすことで、Xと子どもの接する時間を拡充すべきという意見が付されました。

その結果、親権者はYとなったものの、面会交流については、これまでの2か月に1回という回数から、1か月に1回の頻度に増やし、面会時間も延ばす内容で和解することができました。

本事例に学ぶこと
親権が争いとなる場合、協議や調停だけでは解決に至らず、訴訟に移行するケースは一定程度あります。その場合ポイントになるのは調査官調査です。調査官調査が行われると、最後に家庭裁判所の調査官の意見書が出されますが、基本的には裁判官もその意見に従った判断を行います。

また、調査官調査の結果を踏まえて親権者が決まることになりますが、今回のように、面会交流の拡充ということにより、一定の解決を図ることもあります。

いずれにしましても、親権の争いが生じた場合には、専門的な視点からの主張やサポートが必要不可欠かと思います。親権でお悩みの場合は、是非一度弁護士に相談いただければと思います。

弁護士 小野塚 直毅