婚姻費用目的と考えられる調停離婚を申し立てられた事件において、相手方である当方で先に婚姻関係財産一覧表を関係させてしまい、早期調停離婚をすることができた事例

紛争の内容

依頼者の妻はある日突然家を出ていきました。その後、弁護士に依頼し、離婚調停・婚姻費用分担請求調停を申し立ててきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

離婚自体に争いはなく、子どもも成人していたため、財産分与・慰謝料のみが争点となる事案でした。

財産について整理が必要であり、通常通りに調停を進めていたのでは相当程度の婚姻費用が発生することが見込まれました。そこで、財産一覧を整理し終え、本来であれば申立人である妻がやるべきことをこちらで行ってしまいました。

調停が始まると、妻側からは不合理な主張ばかりがぶつけられました。これは婚姻費用目的であると確信したため、不合理な主張であることを疎明資料を付して論理的に反論し、調停条項案まで作成してしまいました。

本事例の結末

一定程度の財産分与をもらえることが確信できたためか、相手妻は2回目の調停で不合理な主張をやめ、わずか2回の調停で調停離婚成立までさせることができました。

本事例に学ぶこと

離婚事件において、夫側の場合には、婚姻費用を延々と払わされることのないよう、早期の出口戦略を考える必要があります。本件も出口戦略を早期に固めておいたことが奏功し、わずか2回の調停で離婚を成立させ、最低限の婚姻費用の支払いで事件を終了させることができました。

弁護士 平栗 丈嗣