夫側が妻から財産分与を受けられた事案

紛争の内容

元公務員だったAさんは、婚姻後会社員へと転職し、公務員である妻B、子Cと生活していましたが、生活費のほとんどはAさんだけが負担するという形になっていました。

あるとき、Bとの大きな夫婦げんかが起こり、BはCを連れてAさんと住んでいた自宅を出て行ってしまいました。

Aさんは、Bとの婚姻関係を続けることは難しいと考えていましたが、とうのBは離婚についてなかなか具体的な話をせず、結局双方代理人弁護士を就けて離婚条件について話し合うことになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

Bの代理人は、当初Aさんに離婚までの生活費(婚姻費用)や財産分与、慰謝料を求めていましたが、実際にはBの収入の方がAさんよりも相当高く、また同居中の生活費はAさんがほとんど出していてBは収入がそのまま手元に残る形でしたので、逆にAさんがBに対し財産を分与するよう求められるということが分かりました。

本事例の結末

結局BはAさんが離婚原因を一方的に作ったということも主張しきれず、慰謝料も諦め、Aさんに財産分与として150万円を払うことになりました。AさんはCの養育費については標準算定方式の計算のとおり払うことにはなりましたが、Bからの財産分与も慰謝料請求もつっぱね、逆にお金を貰える側になったのです。

本事例に学ぶこと

離婚する場合は「男性(夫)が女性(妻)にお金を払うもの」というイメージが持たれてしまっているかもしれませんが、実際には収入・生活費の負担、離婚原因等の事情から、妻側が払うということもあり得ることです。先入観を持たず、事実などを整理して、請求すべきところは請求し、反論すべき点は反論する、ということが重要と感じました。

弁護士 相川 一ゑ