男性が子の親権を獲得することができた事例

紛争の内容

依頼者の妻は一般とは異なる衛生観念を持っており、夫婦生活を送ることが困難でした。また、依頼者の妻は子どもの前で依頼者に暴行・暴言を行うことがありました。

夫の実家に子を預けることを依頼することが多く、依頼者は子を連れて実家に行った後、引き続き面倒を看るよう延長要望をされ、そのまま別居することとなりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まず相手方から子の引渡し・子の監護者指定・審判前の保全処分を申し立てられました。依頼者は妻の行ってきた特殊な事情を示す証拠を保全しており、これらを証拠資料として添付しながら妻が子の監護者としてふさわしくない根拠を詳細に反論していきました。また、家庭裁判所調査官調査において、依頼者の元での子の生活がいかに適切なものと言えるか、環境を丁寧に説明していきました。その結果、監護者を父である依頼者にするべきとの家庭裁判所調査官調査報告書ができてきました。これを受け、相手方は子の引渡し・子の監護者指定・審判前の保全処分を取り下げてしまいました。

その後、相手方に対して離婚調停を申し立てましたが、相手方から相変わらずの主張ばかりが続き、調停は不成立となりました。

本事例の結末

証拠資料を改めて揃えて離婚訴訟を提起し、依頼者に親権を認める内容での和解離婚をすることができました。

本事例に学ぶこと

父親が親権者となることができる割合は非常に低いのが現実です。本件は、事実・証拠に基づいた主張を丁寧に行っていくことで親権者が認められて貴重な事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣