紛争の内容
本事例は、離婚裁判からご依頼をいただいた件になるのですが、従前、当事者同士で離婚調停を行っていたところ、相手方が離婚の慰謝料に固執しており、双方で折り合いがつかなかったため、調停が不成立になったとのことでした。
また、依頼者によると、婚姻期間中に、相手方による不誠実な態度や言動があり、相手方の責任によって婚姻関係が破綻したとのことでした。
そこで、調停が不成立で終わっていたことから、今般、離婚訴訟事件として、ご依頼をいただくこととなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず私の方で離婚訴訟を提起する準備を進め、訴状や証拠書類の作成を行いました。
本件では、婚姻期間はそこまで長くなったものの、婚姻期間中に、相手方による不誠実な言動があり、また同居をする前の状態であったことから、離婚訴訟になったとしても、十分に離婚原因が認められるのではないかと考えられました。
そこで、訴状を裁判所へ提出し訴訟を提起したところ、被告側にも代理人弁護士が就くこととなりました。
本事例の結末
被告側に代理人が就いたことで、被告側も、離婚原因が自身にあることを悟ったのか、離婚調停までの態度を翻し、慰謝料の請求をすることなく、離婚に応じるとの連絡がありました。
依頼者にも確認したところ、被告が慰謝料に固執しないのであれば、早期の離婚のため、協議離婚に応じてもよいとの回答をいただきましたので、私と被告側代理人との間で、協議を重ねた結果、慰謝料請求や財産分与などはなく、協議にて離婚を成立させることができました。
また、私の方で離婚協議書を作成し、被告側代理人を通して、被告側と合意をすることができました。
本事例に学ぶこと
離婚調停において、代理人弁護士が就いていない場合には、当事者が感情的になり、法的には認められない主張に固執し、調停が不成立で終わってしまうことがままあります。
当事者だけでは、なかなか法律に則った解決を図ることが難しい場合もありますので、お悩みの際は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士 渡邉 千晃





