離婚後の財産分与と養育費の調停で、元妻からの請求を減額できた事例

紛争の内容

離婚をした元妻から、子供の養育費・学費と財産分与の請求をされたという男性から、裁判所での話し合い手続きである調停の依頼を受けました。既に、男性が調停に参加していて、元妻側の要求が過大であり、対応に苦慮しているとのことで、弁護士への依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過

妻側の養育費の請求は月額11万円でしたが、8万円が妥当でしたので、その旨主張をしました。また、学費については、高額な請求を受けていましたが、子供3人が大学を卒業するまでの学費としては合計で600万円程度が妥当でしたので、その旨を主張しました。また、財産分与についても約700万円を請求されていましたが、540万円程度が妥当でしたので、その旨を主張しました。

本事例の結末

当方の主張が妥当であったためか、裁判官の関与の元、当方が主張した金額での和解をすることになり、調停成立によって事件は終了しました。

本事例に学ぶこと

養育費の金額は、裁判所が公開している算定表を基準に決定するのが妥当ですので、本件もこれを基準に解決しました。学費は、双方の収入に照らして、一般的な過大でない学費を分担するのが適切です。財産分与も基本的には半分の割合で分けるのが適切ですので、本件もそのような解決となりました。

弁護士 村本 拓哉