養育費の増額を要求されており、調停を申し立てて増額を止めることができた事例

紛争の内容

依頼者は10数年前に離婚し、子の親権者は元妻とされました。

依頼者の元妻から、子が大学に入るので予備校の費用やら莫大な費用やらを払うよう求められ、弁護士に相談している旨の連絡が来ました。

交渉・調停・訴訟等の経過

請求金額が大きすぎ、元妻が攻撃的な言動を取っていたため、養育費の減額調停を申し立てました。

調停においては、通常の養育費で想定されていない子の大学費用まで全て分担する必要があるのかが争点となりました。

依頼者は子が小さいときから会っておらず、こちらからは大学進学の合意をしていないと主張していきました。

もっとも、大学進学まで養育費を払うとの合意書を書いてあったことを失念しており、大学進学まで合意していたのではないかとも受け取られうる内容でした。

そこで、現状の生活状況を詳細に説明の上で、請求されている金額全てを払うことができない旨主張していきました。

本事例の結末

こちらが払うことができる上限以上には払わないで済むないようの合意をすることができました。

本事例に学ぶこと

養育費には、公立の高校までの教育関係費しか含まれていません。

そのため、大学進学等があった場合であって、大学進学に合意していたり客観的に相当と認められたりする場合には、養育費で想定されている金額を超過した部分について分担する必要があります。

本件は大学進学を認める合意書が後から出てきたのが不利になりました。
しかし、生活経済状況を踏まえた調停成立をさせることができた事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣