紛争の内容
会社員Aさんは、妻Bとの間に3人の子がいましたが、いずれも成人後、夫婦の折合いが悪くなり、離婚することになりました。
しかし、妻Bは、財産分与にあたり「自分には婚姻期間中に生活を支えるための借金がある」と主張し、これを考慮するよう求めてきました。Aさんとしては、そのような借金がBにあることは全く聞いておらず、生活費は十分渡していたという認識であったこと、またAさんの親がたびたび生活費や子の教育資金を出してくれていたことから、Bが生活のために借金をしていることについては納得ができませんでした。
既に離婚調停をBから申し立てられていたため、Aさんは自分の主張をきちんと伝えるべく、弁護士に依頼することとしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
調停内でも、妻Bは自分に借金があること、他方Aさんは車など多くの財産があり、借金は住宅ローンしかないことを指摘してきました。
本事例の結末
Bは、調停内でも借金の契約書などを出してきましたが、Aさんはあくまでも「生活費のための借金かどうか不明」と主張し、結果的には妻のマイナス財産は考慮せず、Bさんのプラスの財産だけを2分の1ずつ分けることにしました。
本事例に学ぶこと
財産分与は、夫婦の築いてきたプラスの財産を分ける手続、と言われていますが、現在裁判所では多くのケースで「通算説」つまり、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も総合して夫婦の財産を分ける、という考え方を採っています。
その場合、財産総額がマイナスの側の配偶者は、プラスの方の側の配偶者から、このマイナス分を考慮して、夫婦双方が同じだけの財産を持てるよう分けることになります。
しかし本件では、妻のマイナスの財産までは考慮せず、総合してプラスとしてある分だけを分けました。
調停ですので、双方納得できる合意を成立させるほかないわけですが、借金といっても全て財産分与で考慮すべきというわけではなく、その内容なども考慮されるものと思われます。借金の性質も非常に重要と感じさせられた案件でした。
弁護士 相川 一ゑ






