有責配偶者側の代理人として、婚姻費用・養育費の減額での合意や、慰謝料400万円から実質半額免除で調停離婚が成立した事例

紛争の内容

Aさんは自身の不倫(不貞行為)が原因で妻との夫婦関係が破綻し、妻側から「婚姻費用分担調停」および「離婚調停」を申し立てられました。 

妻側からは、婚姻費用および離婚後の養育費に加え、離婚慰謝料として400万円が請求されていました。

しかし、Aさんは直近で減収しており、妻からの請求額をそのまま支払うことは経済的に極めて困難な状況でした。自らが「有責配偶者」であるため厳しい立場に置かれていましたが、現実的な条件での早期解決を望んで当事務所へご相談・ご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

婚姻費用や養育費について、減収後の最新の収入資料(給与明細など)を裁判所へ提出し、減収後の実情に合わせた適正な収入額を基礎とし、裁判所の算定表に基づいた合理的な金額を明確に主張・立証しました。

また、Aさんは法的に「有責配偶者」に該当していたため離婚慰謝料の支払い自体を免れることは困難でしたが、一括での400万円は不可能である旨を調停委員を通じて丁寧に説明しました。

そして、確実な履行と早期解決を後押しするため、「200万円の分割払いを遅滞なく完了した場合には、残額200万円の支払義務を免除してほしい」という合意案を提示し、粘り強く交渉を行いました。

本事例の結末

婚姻費用および将来の養育費については、当方の提出した減収資料に基づき、妻側の当初請求額から一定額の減額が認められました。 

慰謝料についても提案が受け入れられ、「200万円の分割払いを完済した時点で残額200万円の支払いを免除する」旨の調停条項が盛り込まれました。

有責配偶者側という難しい局面ではありましたが、Aさんの支払能力に応じた条件で無事に調停離婚が成立しました。

本事例に学ぶこと

①客観的な収入資料に基づく適正額の算出

収入が減少している場合、それを証明する資料を正確に提出すれば、算定表に基づき適正な婚姻費用・養育費への減額が実現できます。

②柔軟な和解条項(免除条項)の活用 

分割払いの継続を担保する免除条件などを提案することで、相手方の納得を得ながら実質的な負担軽減を図る交渉が有効です。

弁護士 安田 伸一朗