相手方の一方的な申出により事実婚状態が解消となったことについて、裁判により相手方から解決金の支払いを受けたケース

紛争の内容
相手方から接触があり交際を開始した、その後、結婚を前提に相手方の実家の近くで同棲生活を開始したが、相手方の一方的な申出により関係解消を求められた、関係解消にあたり相手方は金銭支払いを口にしていたが一向に履行されない、とのご相談でした。

録音等を確認したところ、相手方の発言に間違いはないようでしたので、まずは交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
相手方に通知を送付したところ、相手方の代理人から関係解消にあたり相手方には非はないので金銭請求には応じかねる旨の返答がありました。

代理人との間で事実経過について確認を行いましたが、相手方は事実関係についても認めない状態でしたので、やむを得ず、訴訟を提起することとしました。

訴訟の場でも同様のやり取りとなりましたが、裁判所の仲立ちもあり和解の話し合いとなりました。

本事例の結末
和解条件について協議を行った結果、相手方が解決金として120万円を支払って双方の関係を解消するという内容の和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
男女間の関係を解消するにあたり、解消の条件を口約束で合意することがあるのですが、それは一時の方便であり、その後も約束が履行されないということもあり得ます。

紛争を裁判所に持ち込んだ場合、双方の関係の深さ、関係解消にあたりいずれに非が認められるか、関係解消時のやり取り等を考慮の上、金銭支払いを要するか否かが決せられます。

なお、約束した内容が大きすぎる場合には裁判所による修正がなされる可能性もありますので、その点は注意が必要です。

弁護士 吉田竜二