不貞行為が明らかになった状態で調停離婚が成立したケース

紛争の内容

配偶者に不貞関係が発覚し別居状態となった、こちらから離婚を求めたが配偶者の方が離婚方向での話を進める気配がないとのご相談でした。

こちらの不貞関係が明白である以上、すんなり離婚まで進むことは想定できませんでしたが、このままの状態では進展がないため、離婚調停申立ての代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過

離婚調停の申立てをしたところ、配偶者の側にも代理人がつきました。

調停において、配偶者は、当初、離婚はしないという頑なな姿勢でしたが、こちらが粘り強く離婚を求めたところ、条件次第では離婚もあり得ると態度が軟化したため、配偶者の考えが変わらないうちに離婚条件の調整を行うこととなりました。

本事例の結末

離婚条件に関するやり取りを重ね、財産分与及び慰謝料について配偶者の希望を踏まえた相当程度の譲歩を行ったところ、配偶者は離婚に応じるとの回答であったため、離婚調停が成立しました。

本事例に学ぶこと

不貞行為が原因で別居・離婚となる場合、不貞行為をした側が有責配偶者と評価されることがあります。

有責配偶者からの離婚請求は非常にハードルが高いとされており、配偶者が応じてくれなければ短期間の別居で離婚を成立させることは困難です。

配偶者に離婚に応じてもらうためには、主として金銭面で相当程度の譲歩を行うということを検討せざるを得ません。

その場合、将来的に予想される長期間の別居生活で支出を余儀なくされる婚姻費用の金額やどの程度早く離婚したいのかといった諸々の事情を考慮の上、条件面でどこまでの譲歩を行うかを考えることになります。

弁護士 吉田 竜二