外国人との離婚事件において、別居期間が短いにもかかわらず、妻の問題行動を組み合わせて離婚が認められた事例

紛争の内容

相談者の方は外国人妻と結婚しました。しかし、妻は外国で不貞行為を行っていました。相談者の方は一度許してしまい、日本で生活したものの、ささいなことがきっかけで妻が出て行き行方不明となりました。今度こそ離婚したいとのことで相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まず妻側から弁護士を立てて婚姻費用を求める調停を申し立てられました。そこで当該弁護士がいるうちにこちらから離婚調停申立て、行方不明の妻を相手に裁判所の手続を続けることができるようになりました。

婚姻費用分担請求調停については、不貞行為を行った有責配偶者からの婚姻費用請求ということで却下され、高裁の抗告審でも同様にこちらの主張が認められました。

同時並行で進んでいた離婚調停→離婚訴訟において、不貞を一度は許したことが重要な問題となりました。

本事例の結末

不貞行為を許したことについては裁判所が認めてしまい、別居期間も短いため、離婚が認められない可能性が十分にありました。しかし、妻が突然出て行って行方不明になり、そもそも日本にいるかどうかも分からないことを積極的に丁寧に主張していった結果、夫婦関係破綻が認められるに至り、無事離婚訴訟において請求が認められました。

本事例に学ぶこと

本件は離婚が認められるにあたってこちらに不利な事実が多くありました。しかし、様々な角度から主張の方針を検討することが奏功し、無事離婚が認められる結果となりました。

弁護士 平栗 丈嗣