
紛争の内容
夫であるAさんは、別居中の妻Bさんから代理人を通して、離婚の申出・婚姻費用の請求を受け、当事務所に離婚の相談をし、ご依頼に至りました。
交渉・調停・訴訟等の経過
婚姻費用については、Bからの請求金額が相場よりも高かったため、当方は、双方の収入資料でもって算出すべきであると主張し、双方の収入資料を基に算出し交渉をした結果、請求額よりも半分以下の額での合意に至りました。
その後、財産分与についての主張が平行線になったため、B側が協議での解決が難しいと考え、離婚調停の申立てをしてきました。
本事例の結末
調停内では、双方が財産資料を開示しました。その中で、自宅不動産の価値や特有財産に関して争点がありましたが、期日間で財産分与額のすり合わせを行い、結果としてAさんは、B側からの要求額よりも300万円減額した金員を分与する形で、4回目の調停期日で、無事調停離婚が成立しました。
ご依頼を受けてから調停離婚の成立まで約1年半という事案でした。
本事例に学ぶこと
双方離婚意思はあるものの、離婚条件や婚姻費用について折り合いがつかない場合、離婚成立までに時間がかかってしまうことがございます。
弁護士に依頼することでどのような資料が必要なのか明確になり、また財産分与額の計算といった複雑なことを任せることができ、精神的負担を軽減できます。
離婚についてお悩みの方は、一度ご相談いただければと思います。
弁護士 吉田 竜二
弁護士 安田 伸一朗