紛争の内容
Aさんは、離婚時に前妻との間で「子ども1人につき月額5万円」の養育費を支払う旨合意し、その後も毎月定期的に支払いを続けていました。
しかし、その後Aさんは再婚し、再婚相手との間に新たな子どもが生まれました。
新たな家族を養うための生活費負担が増えたことから、従来の月額5万円の支払いを継続することが著しく困難となったため、前妻に対して養育費の減額交渉を試みましたが、当事者同士の話し合いではまとまりませんでした。
そのため、当事務所にご相談・ご依頼をいただく運びとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当方は、Aさんの代理人として家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てました。
養育費の再計算にあたっては、以下の要素を総合的に整理し、裁判所の裁判官や調停委員に対して法的・論理的な説明を行いました。
- Aさんの収入
- 再婚相手(妻)の収入
- 相手方(元妻)の収入
再婚相手および新たな子どもに対する扶養義務が発生したことを「事情の変化」として主張し、双方の現実的な収入状況(元妻のパート収入等)を考慮したうえで、裁判所の算定方式に基づき適正額を割り出しました。
調停の過程において、減額が認められた場合の「過去の過払い分(減額申し立てから調停成立までの間に支払い続けていた差額分)をどう精算するか」が焦点の一つとなりました。
過払い分の返還を強く求めすぎると、相手方の反発を招き、調停が不成立に終わるおそれがありました。そのため、早期成立および今後のスムーズな関係維持を考慮し、「過去の過払い分については精算(返還請求)しない」という柔軟な譲歩案を提示し、調整を図りました。
本事例の結末
調整を重ねた結果、相手方側も納得し、以下の条件で調停が成立いたしました。
- 養育費の額を、従来の月額5万円から月額2万9000円に減額する。
- 本調停成立前までに支払われた過払い分の養育費については、お互いに清算(返還)を行わない。
これにより、Aさんの毎月の固定費負担は大きく軽減され、新たなご家庭の生活基盤を安定させることができました。
本事例に学ぶこと
①再婚や新たな子どもの誕生は「事情変更」として認められる
離婚時に定めた養育費であっても、その後に「再婚した」「新たな子どもが生まれた」といった事情が生じた場合、法律上の扶養義務者が増えるため、正当な「事情の変更」として養育費の減額請求が認められる可能性が高くなります。
②複数の収入要素を考慮した正確な計算が必要
養育費の減額調停では、申立人側の収入だけでなく、再婚相手の収入や相手方(元妻)の実際の就労状況(パート収入など)を適切に試算に組み込むことが重要です。客観的なデータに基づき計算することで、裁判所や相手方を納得させやすくなります。
弁護士 安田 伸一朗




