紛争の内容
妻と一緒に住んでいた家を離れ、離婚を希望している男性から依頼を受けました。
妻との生活が精神的な負担となり、妻と話をすることに負担を感じるため、早期の離婚を希望していました。
妻からは離婚協議書の文案が送られてきており、養育費を支払い可能な特定の金額で支払い、財産分与は行わないという内容でしたので、概ね同意できそうではあるものの、将来の学費の負担をしなければならない等の文言が入っていたため、その文言を削除することを求めつつ離婚協議を行うことを依頼されました。
また、養育費の支払いの終期についても、大学等の学校を卒業するまで、又は、22歳になった後最初に到来する3月までにして欲しいという依頼がありましたので、こちらについても交渉を行うことにしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
学費の負担を当然に行うというのは、裁判では認められませんので、相手方に対しては当然に負担するという文言は了承できないと伝えました。
また、養育費の支払いの終期につきましても、裁判などでは認められる可能性が高い提案でしたので、相手方へ要望を提出しました。
本事例の結末
相手方は当方の要望を受け入れ、交渉開始から1か月と少しで和解の合意書が締結され、その後、離婚届の郵送でのやり取りを経て、交渉開始から約2か月で離婚が成立しました。
本事例に学ぶこと
当事者間においてある程度の合意ができそうではあるものの、当事者の精神的な負担や細かな争点での交渉の負担を考慮して、弁護士が離婚協議の依頼をお受けすることがあります。
このようなケースでは、弁護士が詰めの交渉を担当して、ご依頼から比較的早期のうちに離婚が成立することがあります。
弁護士 村本 拓哉




