
紛争の内容
本件のご相談内容は、妻が不貞行為を行ったという事実が発覚した後、妻が夫に対して、夫が構ってくれなかったから不倫をしてしまった等と開き直った主張をして、勝手に別居を開始し、その後、妻が依頼した弁護士から離婚を求める強気な連絡が来て困ってているというものでした。また、夫としては、そもそも離婚に応じるべきなのか迷っているというご相談もいただきました。
この点、私の方からは、このままの別居状態が長年続けば、いずれは離婚が認められてしまうこと、また離婚するとしても、妻が不貞を認めているのであれば、不貞によって離婚に至ったといえるため、離婚・不貞の慰謝料を請求すべきと考えるとお伝えいたしました。
その後、ご相談者様においてご検討をしていただき、この度、離婚事件としてご依頼をいただくこととなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
早速、私の方から妻の代理人弁護士へ連絡を取り、離婚に応じるとしても、離婚・不貞の慰謝料を支払うべきことを強く主張いたしました。
これに対し、妻側としても、早期の離婚を希望しており、裁判等で長期化することは望まないため、慰謝料を支払う意向があるとのことでした。
そこで、夫側の代理人である私と妻側の代理人との間で、慰謝料の額について協議をすることとなりました。
また、もともとの夫婦の自宅に、妻の残置物があったため、その処分方法についても、協議をいたしました。
本事例の結末
最終的な落し所として、離婚・不貞の慰謝料を50万円とすること、及び、自宅の残置物については夫側で自由に処分をすることといった条件で、離婚をするということで合意をすることができました。
また、妻側から財産分与等の財産的請求を受けることもなく、こちら側が50万円を得て早期に離婚をすることができたという点で、ご依頼者様にとっても、納得のいく結果であったと思います。
本事例に学ぶこと
不倫をした側の妻から離婚を求められたとしても、有責配偶者からの離婚請求が認められるには、長期の別居期間が必要であること等、厳しい条件があります。
したがって、不倫をされた側である夫としては、容易に妻の離婚要求に応じるべきではなく、然るべき請求・手続きを踏んでから離婚をすべきと考えられます。
また、不倫をした側が弁護士を就けて強気に主張してくることもありますが、臆することなく、弁護士にご相談をいただければと思います。
弁護士 渡邉 千晃