婚姻費用と住宅ローンの関係

婚姻費用の支払義務を負っている義務者(夫)が家を出て別の場所で賃借した家に賃料を支払って住み、他方で、婚姻費用を得られる権利者(妻)は引き続き住宅ローンを夫が払った状態のままその家に住み続ける場合があります。

このような場合には、義務者である夫は、自らの住む物件の賃料と、妻が住む住宅の住宅ローンとで、二重に住宅関連費を支払っていることになります。

そのため、婚姻費用から住宅ローン支払分を控除した金額を、婚姻費用として支払えば良いようにも思われます。

しかし、住宅ローンの支払いは、あくまで資産形成のためであって、後の財産分与で考慮すべきであると判断されることが多いのが現状です。

つまり、住宅ローンの支払は、別居時の妻(及び子)の生活費とはみなされず、算定表に基づいて導き出された婚姻費用を別途支払うことになってしまうのです。

このような結論は、夫にとってあまりに酷であり、夫の生活が破綻するか、婚姻費用を支払えなくなるか、といった結末を迎えるおそれが出てきてしまいます。

もっとも、算定表上の金額は、様々な要素を加味した複雑な考え方・計算式を用いて、誰でもすぐに分かるよう、簡便な方法で婚姻費用を算出するための表に過ぎません。

そこで、そもそもの計算式・算定にあたって考慮される諸要素に立ち返って考えることで、不合理な結果を回避することが考えられます。

弊所では、夫婦それぞれの収入や住宅ローンの支払額、夫婦双方が居住する住居確保の費用の額などの個別事情を主張し、義務者(夫)の婚姻費用から、統計資料の住居関連費56,515円を控除した実績があります。

婚姻費用の捻出にお困りであったり、婚姻費用の内容に納得がいかないようであれば、ぜひとも弊所にご相談下さい。

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