婚姻費用を請求されたらどうしますか。

妻が家を出ると同時に婚姻費用の請求をしてくるというケースは多くあります
生活費を法的に言い直したものが婚姻費用ですが、婚姻費用を請求された場合どのように対応すべきでしょうか

勝手に家を出て行ったのだから妻に婚姻費用を支払う必要はないとの考えもありますが、婚姻費用を支払わなくてよいというケースは極めて限定的であるということをまず理解しておく必要があります。
妻が不倫の末、一方的に別居を開始した等、別居の原因が妻側のみに存在するケースでは妻に対する婚姻費用の支払いを免れる可能性はありますが、妻が子どもとともに生活している場合には子どもに対する婚姻費用の支払いを免れることはできません。

それを前提に請求された婚姻費用の額が適切なものかを確認します。
裁判所が公表している算定表に、双方の収入、子どもの数・年齢をあてはめた結果導き出される婚姻費用と妻から請求されている婚姻費用を比較し、そこに大きな差がなければ妻から請求されている婚姻費用は相場から離れるものではないといえます。
別居直後は夫婦の支払いが混在している状況ですので、妻や子どものために支払っている費用があれば支払うべき婚姻費用との調整を行います。

婚姻費用の請求が調停申立てという形でされているとすれば、調停の呼び出しに応じないという選択はあまりお勧めできません。
調停に出席しなければ婚姻費用の調停は不成立となりますが、その後、自動的に審判に移行し、そこでは、裁判所がこちらの言い分を聞かずに、妻側の提出した主張や証拠をもとに婚姻費用を決定してしまうため、不利になる可能性があります。

婚姻費用は別居が解消されるか離婚が成立するまで支払いが継続するため、安易に合意すべきものではありません。
妻に今まで渡していた金額が適切な婚姻費用とは限りませんので、妻から婚姻費用の請求がされた場合には、是非一度専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします

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