ハロウィンは誰と過ごす?子供の行事と面会交流、揉めないルールの決め方
ハロウィンは誰と過ごす?子供の行事と面会交流、揉めないルールの決め方

こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

10月末のハロウィンや学校行事のシーズンは、離れて暮らす親子にとって「この行事は誰と過ごすのか」をめぐるトラブルが増える時期でもあります。月1回といった大まかな取り決めしかしていない場合、行事のたびに連絡を取り合うことになり、関係がこじれる原因になりがちです。本コラムでは、行事と面会交流が重なったときの考え方と、後悔しないルールの作り方を弁護士が解説します。

なぜ「行事」のたびに面会交流で揉めるのか

なぜ「行事」のたびに面会交流で揉めるのか

「毎月第2土曜日に面会交流」というように、曜日と頻度だけを決めて離婚した場合、ハロウィンや学芸会、運動会、誕生日といった単発のイベントは、当初の取り決めに含まれていないことがほとんどです。

そのため、「今年のハロウィンは自分が子供と仮装して回りたい」、「学芸会は両親そろって見に行きたいが、相手が難色を示す」といった要望が、決められたルールの外側で突発的に発生し、感情的な対立に発展しやすくなります。

特に、子供が行事を楽しみにしている場合、親の都合で調整がつかないことへの罪悪感やもどかしさが、対立をさらに大きくしてしまうこともあります。

面会交流の基本的な考え方

面会交流の基本的な考え方

面会交流について、法律は具体的な頻度や方法を定めていません。民法766条は「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定めるのみで、月に何回、何時間、誰と一緒に、といった内容は、基本的に父母の話し合い(協議が整わなければ家庭裁判所の調停・審判)によって個別に決められます。

したがって、「行事の日はどちらが優先されるか」という問いに、全国共通の正解はありません。大切なのは、子供の生活や気持ちを中心に置きながら、父母双方が納得できるルールを、できるだけ具体的に、かつ事前に決めておくことです。

行事をめぐってよくあるトラブルと整理の視点

行事をめぐってよくあるトラブルと整理の視点

① 定期的な面会交流日と行事が重ならない場合

ハロウィンや学芸会が、もともとの面会交流日とは別の日に行われる場合、「特別な行事だから」と急に日程変更や追加の面会を求めると、相手方の予定や心情への配慮を欠き、トラブルになりやすい傾向があります。追加の面会を希望する場合は、できるだけ早めに、理由とともに具体的な日時を提案することが望ましいといえます。

② 学校行事・地域行事への「同席」の可否

学芸会や運動会など、本来どちらの親も参加しうる行事については、同席の可否自体が争点になることがあります。子供にとっては両親が揃って見に来てくれることが嬉しい一方、父母間の緊張関係が子供に伝わってしまうと、かえって負担になるケースもあります。同席するかどうか、する場合の立ち位置や接触の有無まで、事前にすり合わせておくことがトラブル防止につながります。

③ 急な行事の追加・変更への対応

学校や地域の都合で行事の日程が急に変更されることもあります。あらかじめ「行事が面会交流日と重なった場合はどちらを優先するか」、「変更が生じた場合の連絡期限」などのルールを決めておくと、直前になって慌てて連絡を取り合う事態を避けられます。

後悔しないための面会交流ルールの作り方

後悔しないための面会交流ルールの作り方

① 「基本ルール」と「行事などの例外ルール」を分けて決める

月1回・第2土曜日といった基本ルールに加えて、誕生日・クリスマス・ハロウィンなどの季節行事や学校行事について、あらかじめ別枠として取り決めておくことをお勧めいたします。「奇数年は父、偶数年は母」というように、毎年交互にするルールも、公平感を保ちやすい方法の一つです。

② 連絡手段とルールを明確にしておく

行事の予定や変更連絡は、感情的なやり取りになりやすい電話よりも、LINEや専用の連絡ノートアプリなど、記録が残る手段に統一しておくと、後々「言った・言わない」のトラブルを防ぎやすくなります。

③ 取り決めは口約束で終わらせず、書面に残す

せっかく決めたルールも、口約束だけでは時間の経過とともに曖昧になり、再び揉める原因になります。離婚協議書や調停調書、公正証書に具体的な内容を残しておくことで、後から「そんな約束はしていない」という水掛け論を避けることができます。

話し合いがまとまらないときは調停という選択肢も

話し合いがまとまらないときは調停という選択肢も

当事者同士での話し合いがどうしても平行線をたどる場合は、家庭裁判所の面会交流調停を利用する方法もあります。調停委員という第三者を交えることで、感情的な対立から離れて、子供の利益を中心に据えた現実的なルール作りがしやすくなります。

まとめ

まとめ

ハロウィンや学校行事は、子供にとってかけがえのない思い出になる一方、父母にとっては面会交流のルールの「穴」が表面化しやすいタイミングでもあります。行事のたびに揉めてしまうという方は、この機会に基本ルールと例外ルールを一度整理し直してみることをお勧めいたします。

「行事のたびに相手と連絡を取るのが負担」、「面会交流のルールを具体的に決め直したい」という方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

お子様にとって一番良い形を、一緒に考えさせていただきます。

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この記事を書いた弁護士:弁護士 渡邉千晃

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和4年登録後、離婚案件を中心にこれまで多数の相談を受け、親権争いや財産分与など、複雑な離婚問題を解決に導く。単なる法的解決にとどまらず、依頼者の精神的負担にも配慮した事件処理を身上とする。不貞の慰謝料請求事件も多数携わり、慰謝料請求訴訟を含む実務にも精通する。不動産チームにも所属し、財産分与における不動産の取扱いについても知見を有する。