
日本では今まで、離婚時に養育費の取り決めをしないと法的には養育費の支払いを受けることができないといった問題、また父母間で養育費に関する取り決めをしたとしても、相手方が取り決めに従った支払いをしない時に養育費を回収する手続きが煩雑であるといった問題などによって、多く家庭で離婚後に適正な養育費の支払いを受けることができないという問題が生じていました。しかしそのような問題を解決し養育費の支払いがきちんとなされるよう、令和8年4月1日より改正民法が施行されました。
改正民法では、養育費の取り決めがなされずに離婚した場合でも、一定の養育費を請求できるという「法定養育費」制度であったり、養育費の支払いがなされない場合、相手方の財産を差し押さえるためには公正証書、調停証書や審判書といった債務名義が必要であったものの、そのような書面がなくとも、養育費の取り決めの際に父母間で作成した書面をもって相手方の財産を差押えできるといった養育費の「先取特権」化等が規定されました。
このように新しい制度でかつ専門的な内容ですので、どのような制度なのか、導入によってこれまでとどのように変わるのかなどお悩みを抱えている方も多いと思います。そこで、改正民法に対応できるよう、法定養育費や養育費の先取特権化などについて理解を深めておくことが重要です。
そこで本コラムでは、養育費の先取特権化、法定養育費及びその他の改正に関する概要について解説します。
養育費の改正の内容

これまでの養育費は、父母間で養育費に関する取り決めをしたとしても、相手方が取り決めに従った支払いをしない時に相手方の財産を差し押さえるためには、公正証書、調停証書や審判書といった「債務名義」が必要でした。すなわち、父母の養育費の取り決めがある場合にも、「債務名義」を取得するために、差押えに先立って家庭裁判所での調停などの手続きが必要でした。そのため、養育費の支払いの取り決めをしたとしても、相手方が養育費の支払いを拒んだ場合に養育費を回収することが困難という問題が生じていました。
そこで、令和8年4月1日より、養育費の取り決めの際に父母間で作成した書面をもって相手方の財産を差押えできるようになりました。
養育費の先取特権化

先取特権とは、法律で定められた特定の債権を有する者債務者の財産から他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる権利のことです。すなわち養育費の先取特権化によって、「債務名義」がなくとも、養育費の取り決めの際に父母間で作成した書面に基づいて相手方の財産の差押え手続きを取ることができるようになりました。
先取特権を行使できる範囲
養育費について先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月8万円となっています。また、改正民法の施行前(令和8年3月31日以前)に養育費の取り決めをした場合は、施行後(令和8年4月1日以降)に発生する養育費に限って先取特権が付与されます。
法定養育費制度とは

これまでの法律では、養育費の取り決めをせずに離婚をした場合、法的には相手方に養育費を請求することができませんでした。養育費を請求するためには、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てなければならず、調停を申し立てた時点(請求時)からしか支払いが認められないというのが原則となっていました。
今回の民法改正によって、令和8年4月1日以降、法定養育費制度が導入されました。
法定養育費制度とは、離婚時に養育費に関する取り決めをせずに離婚したとしても、子の監護を主として行う父母は、他方に対して一定の金額の養育費を離婚した時点から請求できるといった制度です。そして、法定養育費の金額は、子一人当たり月2万円と規定されています。
このように法定養育費は子一人当たり月2万円と子を育てるために十分な金額であるとは言えず、法定養育費制度は、あくまでも当事者間で養育費の取り決めがなされるまでの暫定的・補充的な請求です。そのため、改正後も、子の健やかな成長のために、父母間の協議や家庭裁判所での調停等の手段によって、双方の収入を踏まえた適正な金額の養育費の定めをすることが重要です。
請求できる人
法定養育費を請求できるのは、子どもの父母の一方であって、離婚時から引き続き子どもの世話を主として行っている人です。
法定養育費の要件
法定養育費は以下の要件が揃った時に、法律上当然に生じます。
改正民法施行後(令和8年4月1日以降)に離婚したこと
法定養育費を請求するためには、改正民法の施行後である令和8年4月1日以降に離婚をする必要があります。令和8年3月31日以前に離婚をしてしまった場合、法定養育費は生じませんので、一刻も早く養育費に関する当事者間の話し合いや家庭裁判所における調停の申し立てなどの手段を講じる必要があります。
養育費に関する取り決めなく離婚をしたこと
離婚時に父母が養育費に関する取り決めをした場合、その内容の養育費が発生するため、法定養育費は発生しません。
そのため、法定養育費は、養育費に関する取り決めなく離婚をした場合に法律上当然に発生するということになります。
法定養育費の支払い期間
法定養育費は、次のうちいずれか早い日まで発生し続けます。
- 父母が養育費の取り決めをした日
- 家庭裁判所における養育費の審判が確定した日
- 子が18歳に達した日
法定養育費はさかのぼって過去の分まで請求できる?
法定養育費は、要件を満たせば、法律上当然に発生する権利です。
そのため、改正民法施行後(令和8年4月1日以降)に養育費の取り決めをすることなく離婚した場合、離婚した日にさかのぼって、請求することができます。
例えば、令和8年4月10日に離婚して、現在が令和8年10月1日だとします。この場合、令和8年4月10日にさかのぼり、法定養育費を令和8年4月分から請求することができます。また、離婚日が月初めでない場合、日割り計算で算出された金額を請求することができます。
相手方に十分な資力がない場合
法定養育費は離婚時より法律上当然に発生する権利です。
もっとも、主として子の監護をする父母の一方から法定養育費の請求を受けた相手方は、支払い能力を欠くためにその支払いをすることはできないことやその支払いによって自らの生活が著しく困窮すること(例えば生活保護を受給している場合など)を証明した時は、その全部または一部の支払いを拒むことができるとされています。
その他の重要な改正点(ワンストップ執行手続)

相手方が養育費を支払わないので給与を差し押さえたいが勤務差異が変わっていて分からない場合、改正前は以下のような複雑な手続きをする必要がありました。
- 裁判所に「財産開示手続」を申し立てる
- 相手方が来ない、虚偽の申告をする場合「第三者からの情報開示手続」を申し立てる
- 市区町村化や年金機構から相手方の現在の勤務先情報を得る
- 勤務先が判明したとき、改めて給与の「差押命令」の申し立てをする
この一連の流れにおよそ数か月の時間がかかってしまい、またこの期間に相手方が転職してしまうと再び新たな勤務先情報を調査し直さなければなりませんでした。
そこで、今回の民法改正では、手続きをスムーズにするため、養育費を請求するための以下の一連の手続きを申請することができるようになりました。
- ワンストップの申立てを行う
- 財産開示手続(養育費の支払い義務者がその保有する財産を開示する手続)が進行する
- 相手方が情報を開示しない場合、自動的に裁判所が市区町村等に相手方の勤務先や預貯金の情報などの情報提供を命令する
- 判明した給与や預貯金などの財産を追加の申立てを待たずに、差押命令の発令がなされることになる
以上のように、ワンストップで養育費の回収の手続きが進行するため、相手方に財産を隠匿する隙を与えません。そのため、申し立てる側の養育費の回収にかかる精神的負担や時間的負担が大幅に軽減されます。
まとめ

- 民法改正によって、令和8年4月1日以降、「債務名義」がなくとも、養育費の取り決めの際に父母間で作成した書面に基づいて相手方の財産の差押え手続きを取ることで養育費の回収ができるようになった(養育費の先取特権化)。
- 養育費の先取特権の付与は、令和8年4月1日以降に発生する養育費であって、かつ上限が子ども一人当たり月8万円の範囲で認められた。
- 民法改正によって、令和8年4月1日以降、離婚時に養育費に関する取り決めをせずに離婚したとしても、子の監護を主として行う父母は、他方に対して子一人当たり月2万円の養育費を離婚した時点から請求できるようになった(法定養育費制度)。
- 法定養育費は、改正民法施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合であって、養育費に関する取り決めをせずに離婚した場合に認められる。
- 法定養育費は、法律上当然に発生する権利であって、離婚した時点までさかのぼって請求することができる。
- 法定養育費の支払い期間は、父母が養育費の取り決めをした日、家庭裁判所における養育費の審判が確定した日及び子が18歳に達した日のいずれか早い日まで続く。
- 養育費の回収にかかる手続きである、財産開示命令、情報提供命令、債権差押命令が申立人が追加で申し立てることなくワンストップで進行するため、申立人の養育費の回収にかかる精神的、時間的負担が大幅に軽減される(ワンストップ執行手続)。
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