
日本では今まで、離婚後の子どもの親権について単独親権しか認められておらず夫または妻のどちらかを親権者に選ばなければなりませんでした。しかし令和8年4月1日より、改正民法が施行され、日本でも共同親権が導入されました。
新しい制度ですので、どのような制度なのか、導入によってこれまでとどのように変わるのかなどご不安を抱えている方も多いと思います。そこで、共同親権に対応できるよう、共同親権の内容、メリット及びデメリット等について理解を深めておくことが重要です。
そこで本コラムでは、共同親権制度の概要について解説したうえで、共同親権のメリット・デメリット等について解説します。
共同親権とは

共同親権とは、父と母の双方が子の親権を有していることをいいます。
改正前(令和8年4月1日よりも前)
令和8年4月1日よりも前は夫婦が離婚する際には、父母の一方を親権者に指定しなければなりませんでした(単独親権)。
夫婦間の話し合いで親権者をいずれにするか協議が整わない場合には裁判所が父母のどちらを親権者にするのが良いのか決定していました。
改正後(令和8年4月1日以降)
民法の改正によって令和8年4月1日以降、離婚後の共同親権制度が導入されました。
すなわち父母の協議によって、単独親権とするのか共同親権とするのか選択できるようになりました。
夫婦間の協議によって親権をどうするのか決定することが難しい場合には裁判所が単独親権かそれとも共同親権かを決定します。
親権の内容

親権は、①子の身上に関する権利義務(身上監護権)と②子の財産に関する権利義務(財産管理権)の2つに大きく分けることができます。
身上監護権
身上監護権とは、簡単にまとめると子の身の回りのお世話や教育を行う権利と義務のことをいいます。具体的な内容として以下のものがあります。
- 監護教育権
子と同居し日常の世話(食事、住居、看病など)と教育を行う権利義務のことをいいます。
- 居所指定権
子の居住する場所を決める権利義務のことをいいます。
- 職業許可権
子の職業を許可、取消、制限する権利義務のことをいいます。
財産管理権
財産管理権とは、子の財産の管理や、子を代理して法律行為を行う権利義務のことをいいます。
共同親権の内容

共同親権では、子の監護権や財産管理権の行使を離婚する前と同様に夫婦の合意によって行使していくということになります。
もっとも、例外として子の利益のために緊急の事情があるとき及び監護及び教育に関する日常の行為については、単独で親権を行使することができるとされています(民法824条の2)。
夫婦の合意が必要と考えられる事項及び単独で決定できると考えられる事項の具体例について以下のとおりです。
夫婦の合意が必要と考えられる事項
- 子の転居
- 進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理(預金口座の開設など)
単独で決定できると考えられる事項
【日常の行為】
- 食事や服装の決定
- 習い事
- 短期間の観光目的での旅行
- 高校生の放課後のアルバイトの許可
- 通常のワクチン接種
- 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
【急迫の事情】
- DVや虐待からの避難(子の転居を含みます)をする必要がある場合
- 緊急で子に手術等の医療行為を受けさせる必要がある場合
- 入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合
共同親権が認められるためには

父母の協議によって、離婚後に共同親権とすることを選択できます。父母の協議によって、単独親権とするかそれとも共同親権とするか協議がまとまらない場合、最終的に裁判所が決定します。
そして裁判所は、単独親権とするか共同親権とするかの判断について、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。そして、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならないとされています。
以上より、裁判所の考慮要素に父と母の関係が含まれていることから、父と母が離婚に際して激しく対立しているような事案には、共同親権はなかなか認められ難いのではないかと思われます。
また、父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合、父母の一方から子の身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、父母の一方を親権者としなければならないとされています。
共同親権のメリット・デメリット

共同親権を選択することのメリット及びデメリットについて以下のことが考えられます。
メリット
共同親権のメリットは以下のものが考えられます。
離婚後も父と母が協力して子育てに関与できる
共同親権を導入することで、離婚後も父と母の双方が協力して子育てに関与することが期待され、それが子の利益にも繋がると考えられます。
令和8年4月1日よりも前の単独親権の場合でも、子の監護に関する事項は父母の協議によって定めるものとされており、親権者とならない方の親が監護に関わることが否定されているわけではありませんでした。しかし、単独親権のもとでは、別居親は離婚後に子育てに関わりづらくなる傾向があるというのが実情でした。そのため親権者に指定された父又は母が基本的に単独で子育てを担うことになり、子育てに関する苦労、悩みを抱えこんでしまい、精神的に疲弊してしまうケースも数多く見られました。
共同親権では上記のような子育てに関する負担を父と母で分散するため、精神的な疲弊が軽減されることが期待されます。
親子交流が活性化する
共同親権とすることで、親子交流の実施が促進されることが期待できます。親子交流(面会交流)とは、子と離れて暮らしている父母の一方が子と定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流をすることをいいます。
令和8年4月1日よりも前の単独親権の場合では、親権者とならなかった父又は母の一方が離婚後に子と会うことができず、親子の交流が途絶えてしまう事案も数多く見られ、かねてから問題視されていました。
共同親権が実施されることによって、子と同居しない親にも子の親権があることが明確となるため、親子交流(面会交流)の実施が促進されることが期待されます。
養育費の不払いが生じにくい
共同親権とすることで、養育費の支払いが促進されることが期待できます。
養育費とは、衣食住、教育や医療に必要な費用など子の生活のために必要なお金のことであり、子と離れて暮らす親が子と一緒に暮らす親に支払うものです。
共同親権となれば、別居親の責任が明確となり、また単独親権の場合よりも子育てへの関与も期待できるため、養育費の重要性が認識されやすくなると思われます。
デメリット
共同親権のデメリットは以下のものが考えられます。
離婚後もDVやモラハラが継続する可能性
共同親権が導入されると、離婚後も父と母の双方で子育てに関与していくため、離婚後も交流が続くことになります。離婚原因がDVやモラハラである場合に共同親権としてしまうと離婚後もDVやモラハラが続いてしまうおそれがあります。
そのため、改正民法では必ず共同親権とするのではなく単独親権との選択制となっており、施行後も令和8年4月1日よりも前と同様に単独親権とすることが可能です。
子どもに対する負担が大きい
共同親権となると、子の進学や居所の変更には父母の合意が必要となります。そのため、例えば父母が教育方針で揉めれば、子どもは進学先の決定をスムーズに行うことができなかったり、父と母の板挟みになった子の精神的な負担が大きくなってしまうことが懸念されています。
そこで、共同親権を選択した親としては子の利益を最優先に考えて行動することが大切です。
監護の分掌

父母が離婚するときに、子の利益を最も優先して考慮したうえで、子の監護の分担について定めることができます(監護の分掌)。つまり、単独親権の場合であっても特定の監護権について行使できる定めをすることができます。
具体的には、平日は父母の一方が子の監護を担当し、休日はもう一方の父母が監護を担当するといった定め(期間の分掌)をする場合、子の教育に関する決定は一方の父母に委ねるが、その他の監護に関する事項はもう一方の父母に任せるといった定め(事項の分掌)などが考えられます。
もっとも、監護の分掌をする場合、父母が子育てに関して密に連絡を取り合い協力し合える関係性を構築することが前提となるといえます。そして、子の監護権についても父母の協議が整わない場合、裁判所が判断することになりますが、そのような父母間の協力体制が整っていなければ、監護の分掌は認められ難いと思われます。
まとめ

- 令和8年4月1日から、離婚後の共同親権が選択できるようになる。
- 今までは、離婚後、父母のどちらかを親権者に指定しなければならなかったが、令和8年4月1日以降では父母の協議によって双方を親権者とすることができるようになった。
- 親権には、大きく2つに分けると身上監護権と財産管理権がある。
- 共同親権の場合、日常の行為又は急迫の事情がある場合を除き、父母の合意によって親権を行使する。
- 共同親権には、離婚後も父母が協力して子育てに関与できること、親子交流が活発になること、養育費の不払いが生じにくいことといったメリットがある。
- 共同親権には、離婚後もDVやモラハラのおそれがあること、子の負担が大きくなるおそれがあることといったデメリットがある
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