離婚訴訟終了後も子供との面会交流要求を拒んでいた元妻に対し面会交流調停の申立てを行い、こちら側の要望がほぼ通った内容で調停が成立した事例

紛争の内容
夫であるAさんは、妻Bとの間で子供の親権について折り合いがつかず、離婚訴訟に至ったことがきっかけで、当事務所に今後の対応について相談をし、ご依頼に至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当初、Aさんは子供の親権を獲得したいとの意向でしたが、一方で、すでに子の監護者指定の審判でもって「妻Bが監護者として適切である」との判断を受けていたことから、親権獲得の期待値は低いと感じている印象でした。

離婚訴訟が進むにつれて、Aさんは子の親権よりも子の面会実施に向けて動きたい気持ちが強くなったため、子供の親権を諦め面会交流実施に向けた弁護活動へ方針変更いたしました。

面会交流調停の申立てを行い、調停内で面会交流の実施に向けた話し合いを行いました。

本事例の結末 
当初は、間接的面会交流(ビデオ通話や写真送付)を行っておりましたが、その後「月1回程度の面会交流の実施」などの条件でもって調停成立しました。ご依頼頂いてから解決するまで、約11カ月かかりました。

本事例に学ぶこと
「子供に会いたいけども、会わせてくれない」といった場合に採ることのできる手段として、面会交流調停があります。

面会交流調停では、調停委員を通して面会交流の実施に向けた話し合いを行われます。

具体的には、子供に会わせたくない原因の解消に向けた話し合い、試行的面会交流の実施、間接的面会交流の実施など様々なことを行い、ゴール(直接的面会交流)を目指すことになります。

離婚や面会交流についてお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗