協議の末、相場よりも低い金額での婚姻費用及び養育費での合意をし、受任後約4か月で協議離婚が成立した特殊な事例

紛争の内容
Aさんは、結婚して2年弱のBさんとの関係が悪化し、別居することになったことを理由に離婚に向けて動こうと思い、当事務所に相談をし、依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
法律上、夫婦は互いに生活を支え合う義務があり、経済的な援助などを互いにしなければならない(扶養義務)ことから、一方が他方に対して、離婚が成立するまでの間婚姻費用を支払う必要があります。 

また、夫婦間に子供がいる場合、離婚成立後、非監護者は監護者として養育費を支払う必要があります。

通常、婚姻費用や養育費は裁判所により公表されております「算定表」に基づき決められることが多いです。

もっとも、今回Aさんは、収入が不安定である等の理由から「算定表」に基づく額よりも低い金額での合意を目指したいとの強い意向がありました。(Aさんは、Bさんが親権者になることについて異論を示しておりませんでした。)

本事例の結末
協議の末、婚姻費用や養育費について、「算定表」に基づく額よりも低い金額を支払う内容で合意を得ることができました。

その後、その他の離婚条件(親権や面会交流など)を整え、離婚協議書を取り交わし離婚が成立いたしました。

依頼を受けてから離婚が成立するまで約4か月要しました。

本事例に学ぶこと
今回は、婚姻費用や養育費について、「算定表」に基づく額よりも低い金額を支払う内容で合意を得ることができた「特殊」なケースでありました。

「離婚条件についてなかなか話し合いが進まない・・」といったお悩みがある方は、一度当事務所にご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗