非監護者である別居している妻から、子の監護者指定・子の引渡し・審判前の保全処分を申し立てられ、申立てを退けることができた事例

紛争の内容
相談者は妻と別居を開始し、子を連れて実家に住んでいました。
妻は育児放棄気味であり、夫の実家で面倒を看ることを依頼することが多く、そのまま別居が始まりました。
そのような中、相談者は離婚を決意し、その旨を妻に伝えたところ、妻から裁判所に子の監護者指定・子の引渡し・審判前の保全処分を申し立てられるに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
裁判所から期日の連絡が来て、答弁書の提出締切りまでほとんど時間がありませんでした。
そこで、相談者にできる限り、妻の育児が不適切であった証拠資料・自分自身の現状が子を育てるにあたって適切であることを裏付ける資料を集めていただき、連日の打合せの後、どうにか証拠に基づく主張を内容とする答弁書を作成することができました。
審判が始まり、家庭裁判所調査官の調査も行われました。私から相談者に対して、どのような準備をすれば良いのか、どのような流れになるのか、詳細に説明の上で嘘がないように事情を整理して作戦を立てていき、調査に臨みました。その結果、家庭裁判所調査官は、現状のまま夫が子を監護するべきであるとの報告書を作成する至りました。
これを踏まえて双方が主張をしていきました。

本事例の結末
最終的に、裁判所は、現状のまま夫が子を監護することが適当であるとして、妻の請求を認めませんでした。

本事例に学ぶこと
子の監護者指定・子の引渡し・審判前の保全処分を申し立てられた場合、時間的制約がある中、全力で守り切らなければなりません。
弁護士に相談の上、タイトスケジュールにはなりますが、最善を尽くすよう努力していくことが肝要であることが痛感される事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣