財産分与で後悔しないために相手方の財産の調査の方法について解説します

離婚を検討する際、多くの方が直面するのが「財産分与」の問題です。

相手方がどのような財産があるのか正確に把握していないという状態では、公平な分け方を話し合うことはできませんし、本当は財産があるにもかかわらず隠されてしまうおそれが生じてしまいます。また、どのような財産が財産分与の対象となるのか知っていなくては相手方の財産の調査をすることも難しいです。

そのため、納得のいく人生の再出発を切るために適正な金額の財産分与を受けるためには、まず「相手の財産を正確に調べること」が最優先事項です。本コラムでは、まず財産分与の概要について解説したうえで、離婚にあたっての財産調査の方法と、そのポイントを弁護士が分かりやすく解説します。

財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいいます。財産分与の割合は、原則として2分の1です。

 また、財産分与の基準時は、別居が離婚に先行している場合別居時に存在していた財産、別居が先行していない場合離婚時に存在していた財産が、財産分与の対象財産となります。

財産分与の対象となる財産

 財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産です(民法768条3項)。

実務上、婚姻後、夫婦生活の中で得られた財産は夫婦二人の協力で得られた財産であるから、その名義にかかわらず、これを夫婦で分与するものと考えられています。よって、夫婦の共同生活中に形成された財産は、夫婦の一方名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力で形成された財産であるといえ、財産分与の対象になります。

 また、財産分与の対象となる財産について、いくつか具体例を紹介します。

・預貯金
・不動産
・自動車
・生命保険・学資保険
・株式
・退職金

財産分与の対象とならない財産

 反対に以下のような財産は、財産分与の対象となりません。

特有財産

特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産のことをいいます(民法762条1項)。

すなわち、婚姻前から有している自動車、婚姻中に相続や贈与で得た株式などの財産については、原則、特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。

他方で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されます(民法762条2項)。そのため、特有財産については、当該財産が特有財産であることを主張する側が立証責任を負います。つまり、特有財産と主張する側が、当該財産が特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産ということになります。

法人名義の財産

夫婦の一方又は双方が経営する法人名義の財産については、原則、財産分与の対象となりません。もっとも、法人名義の財産の中に夫婦の協力によって築いたといえる財産(実質的共有財産といいます)が含まれている場合、その部分については財産分与の対象に含めることができます

考えられる財産隠しの手法

夫婦それぞれが誠実に各々の財産に関する資料を出し合うのであれば、後はそれぞれの財産を計算して、財産分与の金額を決めることができます。

もっとも、現実では、離婚を決意した一方が、財産分与で自分が有利となるように以下の手法で財産を隠すことを計画していることがあります。

別居前に口座から現金を引き出す

財産分与の対象財産は、別居時に存在していた財産となります。そのため、別居寸前で口座から現金を引き出し、別居時点の預金残高が低くなるよう調整することが考えられます。

こちらの知らない口座へ送金する

相手方は、同居中からこちらの知らない口座へ預貯金を移すことが考えられます。このような相手方に、財産分与の際に、預貯金の開示を求めても、こちらの知らない口座の残高については開示してこないことが考えられます。そして、全く手掛かりが存在しないと隠し口座の存在について調査することは困難となってしまいます。

財産の調査方法

相手方に財産を隠されないよう以下のように財産の調査をすることが重要です。

まずは同居中に「自力で」情報収集する

別居を始めてしまうと、相手の財産資料を持ち出すことや確認することが極めて難しくなります。同居している今こそが最大のチャンスです。

以下のような資料を見つけたら、スマホで写真を撮る、またはコピーをとっておきましょう。

  • 預貯金: 通帳(表紙と最新の残高ページ)、銀行からの通知物
  • 不動産: 自宅の売買契約書、住宅ローンの返済予定表、固定資産税の納税通知書
    また、不動産業者などに依頼し、査定書を作成してもらい時価を算定してもらうことも重要です。
  • 保険: 生命保険や学資保険の保険証券(解約返戻金の有無が重要です)
  • 株式等: 金融機関からの通知書
  • 自動車: 車検証
  • 退職金:退職金規定

もっとも、証拠が欲しいからといって、相手のスマホを勝手にロック解除して覗き見たり、パスワードを破ってアカウントにログインしたりする行為は、プライバシー侵害として慰謝料請求の対象となるおそれがあります。

ただし、日常的に共有していた、偶然見えてしまったような場合は別です。

弁護士による「弁護士会照会(23条照会)」

話し合いが難航し、相手方が財産を隠している疑いがある場合、弁護士に依頼することで「弁護士会照会」という制度を利用できます。

これは、弁護士会を通じて銀行や証券会社、保険会社などに対して相手方名義の財産を開示することを求める手続きです。個人で問い合わせても応じてもらえない情報も、この制度を使うことで開示されるケースが多々あります。

弁護士会照会のメリットは、相手の同意がなくても、確実性の高い情報を得られること、裁判手続外で利用できることです。

一方で、金融機関の中には開示に応じないこともあります。また、銀行名や支店名などを特定して照会をかける必要があります(日本全国の銀行を片っ端から調べる、といった使い方はできません)。そのため、別居する前に、最低限相手方の有する銀行口座の銀行名、支店名は調査しておくことが重要です。

裁判所を通じた手続き

調査送付嘱託

既に離婚調停や離婚訴訟といった裁判所による手続きに進んでいる場合は、その手続きを利用して財産を開示させることができます。

離婚調停や離婚訴訟の中で、裁判所を通じて、金融機関に照会を行い、口座の取引履歴や残高を開示してもらうという「調査嘱託」という強力な証拠収集手段をとることができます。

もっとも、全く手掛かりがないと裁判所も調査嘱託をしてくれません。そのため、やはり別居する前に、最低限相手方の有する銀行口座の銀行名、支店名は調査しておくことが重要となります。

財産開示手続

もし、財産分与について公正証書を作成した場合や調停や裁判などで財産分与の支払義務があると認められた場合には、財産開示手続をすることができます。

財産開示手続とは、裁判所が相手方に対し、自身の財産目録を提出するよう命じる手続きです。相手方が、正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり虚偽の報告をしたりすると、陳述等拒絶の罪となります。

過陳述等拒絶の罪の法定刑は、6月以上の拘禁刑又は50万円以下の罰金と定められているので、強制力が期待できます。

財産分与の請求方法

財産分与を夫婦の一方に対して請求する方法は以下のとおりです。

交渉

相手方が財産分与の話し合いに協力的であって、かつ合意を得ることができそうな場合、裁判所の手続きを通さずに当事者間で財産分与について決定することが柔軟かつ早期に財産分与をすることができます。

調停

相手方が財産分与の話し合いに応じてくれないような場合や金額で合意ができそうにない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが有効です。

 財産分与を調停で行うメリットとしては、間に中立的な調停委員を挟むことで合意ができやすくなること、相手と顔を併せなくてすむこと、調停委員を通じて財産の開示をお願いすることができることといったメリットがあります。

審判

調停によって、財産分与の合意ができなかった場合、調停は不調となり審判に移行します。審判では、書面や証拠から裁判所が財産分与の内容について最終的な判断を下すことになります。話し合いで決めるのではなく裁判所が決めるものであるため一般の方では、なかなか対応することが困難であり意図せず不利益な審判が出てしまうことも考えられますので、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

  • 財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいう。
  • 特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産)や、別居後に取得した財産については財産分与の対象とはならない。
  • 特有財産について、当該財産を特有財産と主張する側が、特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産となる。
  • 財産の調査は、まずは同居中に通帳等の写しを取ることが重要である。
  • 通帳が見つからなくとも、金融機関からの郵便物などから金融機関名と支店名は最低限抑えることが重要である。
  • 弁護士に依頼すると弁護士会を通じて金融機関等に対して相手方名義の財産を開示することを求める弁護士会照会をすることができるが、そのためには金融機関名、支店名といった情報が必要である。
  • 既に離婚調停を申し立てている場合、、裁判所を通じて、金融機関に照会を行い、口座の取引履歴や残高を開示してもらうという調査嘱託という手段を取ることができる場合もある。
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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