離婚後収入が増加した元配偶者に対して養育費減額請求を行い調停にて月額4万円の減額合意が成立したケース

紛争の内容
離婚が成立し数年が経過したため当時はパート収入程度であった元配偶者の収入が増額しているはずである、養育費減額請求を行いたいとのご相談でした。

元配偶者は以前に公務員として働いていた実績があり現在は復帰している可能性が高いと考えられましたので、代理人として養育費減額調停の申立てを行うこととしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
調停申立て後、双方、収入資料を開示することとなりました。

当方は合意時から微増という状況でしたが、元配偶者の側は収入が当時と比較して5倍程度となっており、調停委員からも減額方向での協議を勧められました。

双方の収入から算定表を用いて計算された養育費の金額を前提として子の将来の学費の負担をどのようにするかという点も踏まえ協議を行いました。

本事例の結末
元配偶者の収入増加から相当程度の時間が経過していましたが、減額以降の清算を求めないこと、子の学費は基本的に元配偶者の側で負担することを条件に月額4万円の減額合意が成立しました。

本事例に学ぶこと
元配偶者に対して養育費減額を求める場合、従前の合意時以降に事情の変動が生じたか、事情の変動が生じたとしてそれは養育費減額を相当とする事情の変動かという観点から養育費の減額をすべきかどうかの判断がなされます。

今回のように合意時の相手方の収入と現在の相手方の収入との間に大きな開きがあるという場合には養育費減額相当という判断がされやすいのですが、相手方の収入に大きな変更がないという場合には養育費について減額すべき状況にないとこともあり得ます。

養育費減額請求に先立って相手方の収入に変動があれば必ず減額となるわけではないということは認識しておくべきと思います。

弁護士 吉田 竜二