妻との離婚調停・婚姻費用分担調停にて、婚姻費用を養育費相当額に抑え、妻から離婚慰謝料150万円・養育費の終期を「20歳まで」とするなど夫側に有利な条件で離婚成立した事例(調停離婚)

紛争の内容

Aさんは、妻の不倫が原因で別居を余儀なくされました。別居後、妻から離婚調停と婚姻費用分担調停(別居中の生活費の請求)を申し立てられ、Aさんにも離婚の意思はありましたが、話合いが進みませんでした。

また、不倫をした妻の生活費まで負担することに納得できず、当事務所に相談・依頼に至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過

(1) 婚姻費用への反論

別居の原因を作った配偶者(有責配偶者)からの婚姻費用の請求については、本人の生活費部分は認められず、子どもの生活費に当たる部分に限られるという考え方が実務上あります。

当方はこの考え方に基づき、別居の原因は妻の不倫にあると主張しました。その結果、婚姻費用は養育費相当額に限って支払うことで合意しました。

(2) 慰謝料の請求

離婚調停の中で、不倫を理由とする慰謝料の支払を求めました。

(3) お子さんに関する取決めと財産分与

親権は、それまでの監護の状況などを踏まえて妻とすることにAさんも同意し、算定表に基づいた養育費の額での合意を求めました。

財産分与は整理に時間がかかる見込みだったため、離婚後に別の調停で解決することとし、離婚の成立を優先しました。

本事例の結末

婚姻費用は、養育費相当額に限って支払うことで合意しました。離婚調停では、次の内容で離婚が成立しました。

・妻がAさんに慰謝料150万円を支払う
・親権者は妻
・養育費は算定表に基づく金額(子が20歳に達する月まで 特別費用に関する項目は無し)を妻に支払う
・面会交流は月1回程度
等

本事例に学ぶこと

(1) 不倫をした配偶者からの婚姻費用の請求は、子どもの生活費部分に限られることがあります。ただし、不倫の事実を証拠で示す必要があり、破綻の責任が争われる事案では主張が通らないこともあります。

(2) 慰謝料は、離婚調停の中でも請求できます。親権や養育費は不倫の有無とは別に判断されるため、分けて考えることが大切です。

複数の問題を、どの順番で、どの手続で解決するかを見極めることが重要です。調停を申し立てられた段階で、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

弁護士 安田 伸一朗