
紛争の内容
夫婦が離婚する際、子供が3人おり、親権、養育費、及び、面会交流の内容について定める必要がありました。
依頼者からは、離婚協議書の作成について依頼を受け、協議自体は夫婦間で行うことになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
夫婦が協議をした結果、一番年長の子は当方依頼者が、その他の子は相手方が親権を取得することになりました。
毎週末、宿泊を伴う面会を行うことを定め、養育費については当方依頼者が子一人につき3万6000円程度を支払うことになりました。
本事例の結末
以上の内容をまとめた離婚協議書を、弊所にて作成し、押印を済ませ、離婚届を提出しました。
本事例に学ぶこと
離婚した後に子供と毎週末宿泊を伴う面会ができるというのは珍しいケースですが、夫婦の話し合いの結果によっては、このような面会が認められるケースがあります。
本件は、このようなケースについて離婚協議書を作成する珍しい機会となりました。
弁護士 村本 拓哉