紛争の内容
配偶者から邪険にされ、自宅での居場所がないように感じるとのご相談でした。
自宅では家族と暮らしているのに自分一人で住んでいるような感覚さえあるとのことでしたので、これ以上の婚姻関係を継続することは困難と考え、離婚交渉事件の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
配偶者に対して離婚を求める通知文を送付したところ、配偶者にも代理人がつき、代理人間の交渉となりました。
配偶者は当初離婚に踏み切れない様子でしたが、その後、離婚はやむを得ないという心境となったようで離婚条件の交渉に移りました。
夫婦の主たる財産としては自宅不動産がありましたが、相当程度住宅ローンが残っている状況でした。
配偶者は子らのために自宅は残したいという意向でしたので、配偶者が残りの住宅ローンを引き継ぐという形で銀行等と調整ができるかが問題となりました。
本事例の結末
配偶者の住宅ローン審査等を経て住宅ローンの引継ぎの目途が立った頃合いで離婚協議書を作成し、離婚届の提出を待って、無事、離婚が成立しました。
本事例に学ぶこと
離婚にあたり自宅不動産を残したいという希望がある場合、住宅ローンをどのように処理するかが大きな問題となります。
自宅不動産の取得を希望する側に十分な資力や収入があれば住宅ローンを一括で返済したり、引き継いだりすることができますが、資力や収入がない場合には自宅不動産を処分せざるを得ないという場合もあります。
住宅ローンの残る住宅の処理は離婚の当事者が合意すれば解決するという問題ではなく、住宅ローン債権者である銀行の意向も絡んできますので、その点は注意が必要です。
弁護士 吉田 竜二





