
紛争の内容
自宅においても繰り返される配偶者の嫌がらせに耐え兼ねて自分が自宅を出た、話し合いに応じる状況ではないが配偶者も離婚自体はしたいと考えているはずであるとのご相談でした。
離婚自体に合意しているのであれば条件次第で離婚成立もあり得ると考え、離婚調停の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
受任後、離婚調停を申し立てたところ、配偶者にも代理人がつきました。
初回の調停で離婚をしたいこと、自宅を明け渡してほしいことを伝えたところ、配偶者は一転して離婚には応じられないとの回答をしてきました。
離婚条件に関わらず離婚しないという趣旨か確認をしたところ、条件次第では考えるが基本は離婚はしないとの回答であったため、離婚条件の検討のため双方の財産開示を提案しました。
双方の財産状況を確認したところ、財産分与において大きな財産が動くということはあまり考えられない結果となりました(自宅は前婚時に取得したものでオーバーローンの状態でした)。
そこで早期に離婚が成立するのであればという前提のもと、配偶者に対して一定の解決金を支払うという離婚条件を提示することにしました。
本事例の結末
解決金の金額をどの程度に設定するかについては双方言い分が食い違う部分もありましたが、結果的に、解決金として150万円を支払う、配偶者は一定期間内に自宅を明け渡すという内容で調停離婚が成立し、その後、無事に自宅の明渡しを受けることができました。
本事例に学ぶこと
当事者間の話し合いにおいて離婚には同意すると発言していた配偶者が、離婚調停等の場でやはり離婚はしないと態度を変えることは珍しくありません。
その理由は、弁護士に相談したところ現時点で離婚してしまうのは不利とのアドバイスを受けた、現実的に離婚後の経済状況等を考えてみたところ離婚することは得策でないと考えたなど様々ですが、突き詰めた場合には経済的な要因であることが多く、条件如何に関わらず離婚しないという回答は稀であるため、離婚はしないという回答を受けた場合でも離婚条件を提案して離婚方向で検討してもらうという姿勢が重要となります。
弁護士 吉田 竜二