家庭内別居は離婚原因になる?

家庭内別居をしていることを理由に離婚をすることはできるのでしょうか。家庭内別居という事情がどのように評価、判断されるのか、主に離婚の可否について与える影響を検討したいと思います。

家庭内別居をしているから、夫婦関係は破綻しているといえるのか。

別居はしていないけれども、家庭内で別居をしているという場合は、夫婦関係は破綻しているといえるのでしょうか。

別居はしていないけれども離婚をしたい。そんな場合、離婚をすることはできるのでしょうか。

1 離婚の理由が必要になる場合とは

離婚は、当事者双方に離婚をする意思がある場合には、協議で離婚をすることを決めるわけですが、離婚の原因は必要にはなりません。

他方、二人で話し合っても離婚をすることができず、どうしても離婚をしたい!という場合には、離婚の調停、離婚の訴訟をしなければなりません。

調停も話し合いの延長のような部分がありますから、調停でも離婚をすると双方が合意すれば、離婚をすることはできますが、調停でも合意ができない場合には、離婚をしたい方が離婚の訴えを提起し、裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。

離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚事由(離婚の理由)が必要となります。

もちろん、協議をする場合にもお互いに納得するため、どうして離婚をしたいのか。という説明をしなければならない場面はあると思いますし、話し合いにはでてくるでしょう。

しかし、協議離婚の場合には、法律定められた離婚事由がなくても、お互いが納得して離婚をすることはできますので、離婚の原因について法律に定められた内容でなくても離婚をすることはできます。

2 法律で定められた離婚原因とは

離婚の理由については、民法770条1項で定められています。

ここで定められている離婚の原因は、
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

この5つの事由が民法では定められています。

3 家庭内別居は、これのどの原因になるのか

「家庭内別居」は、①〜④のいずれにも該当しません。

家庭内別居は⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性がありえます。

この、「婚姻を継続し難い重大な事由」は、一般的に、婚姻関係が深刻に破綻し,婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいうものと解されています。

婚姻関係が破綻していて、婚姻関係のある状態に戻れない状態になっていることと思われます。

これは、単に、夫婦の一方が、こんな夫婦生活では婚姻関係ではない、婚姻関係が破綻していると思っているだけでは認められることは難しいものと思われます。

婚姻関係が破綻していて、婚姻共同生活に戻る見込みがないというためには、婚姻中の双方の行為や態度、婚姻関係を継続する意思の有無、子どもの有無、双方の年齢、性格、色号など様々な事情が考慮されて判断されることになります。

4 家庭内別居と別居の違い

家庭内別居の場合、これが認められるでしょうか。

同居をしておらず、別居をしている場合には、それ自体が婚姻共同生活を営んでいないという表れになるものと考えられると思います。

ただ、別居を開始した状態だけ(数ヶ月)では、冷却期間というだけかもしれませんので、別居をしていたとしても婚姻関係が破綻しているとは認められない可能性もあります。

別居をして相当期間経過しているという場合には、婚姻関係が客観的にも破綻していると推定できることになると思われます。
※単身赴任は、別居とならない可能性もあります。

他方、家庭内別居の場合はどうでしょうか。

家庭内別居の場合、実際には一緒に住んでいます。
そのため、別居の場合と異なり、家庭内別居をしていると述べるだけでは、別居状態であり、婚姻関係が破綻しているといえる場合は難しい状態にあるといえると思います。

5 家庭内別居というためにはどうなのか

離婚原因については、離婚原因がある方がその理由を証明しなければなりません。

家庭内別居をしていて、婚姻関係が破綻しているという事実は、離婚をしたい側がしなければなりません。

家庭内別居という事実を定義することは難しいですが、例えば、家庭内で全く独立して居住している(居住空間が別)、会話もない、食事も一緒にとらない、出かけない、生活必需品の準備も別、離婚に関する話し合いを進めていたなど、別居をしていると同じ状態といえる場合もあります。

そのため、実際に家庭内であれば、別居しているのと同じ状態である(同視できる)といえるだけの証拠を集め、家庭内別居の状態が相当期間継続していると主張していく必要があると思われます。

別居が相当期間継続している場合と異なり、家庭内別居をしている場合には、いろいろな事情が必要になります。

難しい部分はありますが、事情によっては家庭内別居状態が相当期間続き、婚姻関係は破綻しており回復の見込みがないといえる場合もあります。

また、家庭内別居に至った原因などもあれば、単に家庭内別居をしているという事情だけでなく、他の事情をも考慮して回復をすることができない程度に婚姻関係が破綻しているという評価ができる場合もあります。

細かな事情を含めてご相談をしていただけると良いと思います。

6 家庭内別居中に、配偶者以外の方と不倫をした場合、慰謝料請求はされるのか。

ここでは簡単に触れますが、家庭内別居をしており婚姻関係がすでに破綻をした後に行われた不倫であれば、不倫行為は婚姻関係が破綻した後に行われたものとして、慰謝料請求ができなくなる場合があります。

しかし、婚姻関係が破綻する前に、不倫をしてしまった場合には、慰謝料請求がされる可能性はあります。

また、上記のように家庭内別居では、客観的に破綻していると評価しにくい部分があります。

そのため、事情によっては、慰謝料請求ができない場合もありますが、慰謝料請求をされてしまう可能性は否定できないと思われます。

7 まとめ

家庭内別居が離婚原因にあたるかは様々な事情が必要になります。

お困りの場合には、お早目にご相談していただくことをおすすめします。

ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を監修した弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
弁護士のプロフィールはこちら