
配偶者から突如として離婚を切り出されたが、どのようなことを考えた上で結論を出せばよいのかがよくわからないというご相談を受けることがあります。
夫婦の状況によりけりですが、すぐに離婚要求に応じた方がよいと考えられる場合と現時点で離婚要求に応じることにメリットはないと考えられる場合の双方のパターンがあり得ますので、安易に決断することはお勧めできません。
今回は、配偶者から離婚を求められた場合の検討事項について解説をしていきます。
離婚に応じる義務はない

検討の前提として、配偶者から離婚を求められた場合に離婚に応じないといけないという法的義務はありません。
夫婦間に民法が定める離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由)が存在する場合、離婚裁判において裁判所が離婚を命じるということはありますが、それは離婚裁判の判決という形で示されますので、現時点で離婚事由が存在したとしてもそこに至るまでは強制的に離婚になるということはありません。
離婚をするかどうかを自身で選択できる立場にあるか?

婚姻生活において自身に不貞行為や暴力といった大きな問題点がないという場合、すぐに民法上の離婚事由が認められるわけではないと考えられますので、配偶者からの離婚要求に対してどのように行動するかについては時間をかけて検討することができます。
他方で、自身に不貞行為等の大きな問題点が存在する場合、将来的な離婚裁判の中で、離婚原因を主として作り出した側であるとして有責配偶者との評価を受けることがあります。
有責配偶者と評価された場合、有責配偶者から離婚を求めるハードルはかなり高くなり(相当長期の別居期間を要する、離婚時に多額の金銭給付を要する等)、自身の考えるタイミングで離婚をするということが難しくなります。
そのため、自身に不貞行為等の大きな問題点があると考える場合には配偶者から離婚を求められたタイミングで離婚をしておかないと離婚がいつできるか分からないという状況に陥ることがあり得ます。
離婚をする場合としない場合の経済状況の違い

配偶者から離婚を切り出された状況であっても離婚が成立するまでは夫婦であり続けることになりますが、夫婦は互いに扶助義務を負っているため、離婚が成立するまでの間、それぞれ配偶者の生活の面倒をみる必要があります。
扶助義務に伴う生活費の負担のことを法的には婚姻費用といいますが、離婚が成立するまでの間は、夫婦間で収入の多い側が収入の少ない側に対して毎月の婚姻費用を負担することになります。
離婚が成立すると配偶者とは法的にも他人となり、お子さんに関する養育費等を除き、夫婦間の経済的な協力関係はなくなります。
そこから、婚姻費用の負担が生じるのは離婚成立時までとなり、それ以降、お子さんがいる場合には養育費の負担に切り替わり、お子さんがいない場合には夫婦間の金銭負担はなくなります。
離婚にあたっては、これまでの婚姻関係から生じた財産の清算という目的で財産分与という処理が行われますが、これはある基準時点に存在した夫婦の財産を基本的には半分ずつ分けて離婚をしましょうという制度です。
配偶者から離婚が切り出された場合、離婚成立までの間に別居が開始されることが多くなっていますが、その場合の財産分与の基準時点は別居時点ということになります。
基準時点以降に双方が取得または消費した財産は財産分与の対象とならないため、別居時点を財産分与の基準時点とした場合、そこからしばらく別居状態が続いた後に離婚をしたとしても財産分与の内容は変わらない(基準時点に存在した財産の評価額が時間の経過により変化するということはあり得ます)ということになります。
以上を踏まえると、配偶者から離婚を切り出された場合にすぐに離婚をする場合とそうでない場合との経済状況の違いは主として離婚成立時までに生じる婚姻費用の大小ということになります。
財産や収入の把握ができているか?

離婚をした場合にどの程度の財産分与が期待できるか、お子さんがいる場合にはどの程度の養育費を支払ってもらえるか、今後の住居はどうなるか等についてある程度の目途がついていないと離婚後の生活に関する具体的な想像ができずに離婚の是非について判断できないということがあります。
財産分与については基準時点における夫婦の財産(不動産、預金、保険、株式、退職金、負債等)を金銭的に評価した金額を前提に判断され、養育費については夫婦の直近の年収を前提に算定されます。
離婚を切り出された時点で夫婦の財産及び収入についておおよその見当がつく状態なのか、まったく分からないという状態なのかにより離婚をどのタイミングですべきかの判断は変わってきます。
まとめ

今回は、配偶者から離婚を求められた場合の検討事項について解説をしてきました。
これまでの婚姻生活において自身に不貞行為等の大きな問題点がある場合についてはタイミングを逃さずに離婚することを優先した方がよいと考えますが、それ以外のケースでは、判断材料となる情報収集の必要性や離婚成立までに生じる婚姻費用のことを考えると時間をかけて検討した上で離婚に応じるか否かの結論を出すということがよいのではないかと思われます。
配偶者から離婚を切り出されたがどのように判断すればよいか悩んでいるという場合にはその時点で、一度、専門家である弁護士までご相談いただくことをお勧めいたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 吉田 竜二
離婚・不倫慰謝料
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・埼玉弁護士会所属の弁護士。
平成26年の弁護士登録後、離婚や男女問題を中心に多数の家事・民事事件に対応。
協議、調停、訴訟事件のいずれにおいても豊富な実務経験を有し、状況に応じて依頼者に最適・最善の解決方法を提案、その実現に注力する。





