不合理な対応しかしない妻との離婚調停を早期に終結させて審判離婚することができた事例

紛争の内容

依頼者は妻と離婚することになり協議での離婚を進めていました。

しかし妻は離婚は認めながらも具体的な条件を明らかにせず、時間ばかりが過ぎるばかりのところを婚姻費用分担請求調停と離婚調停を申し立ててきました。

調停では妻側に代理人が就いたにもかかわらずに進行が滞ってしまい、弁護士に依頼するに至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まずは相手方弁護士に連絡をとり、弁護士の意向や、妻の明確な意向で離婚調停を空転させているわけではないことが分かりました。

そこでこちらがイニシアチブを取るべく、夫が財産分与を求められている立場であるにもかかわらず、私の方で婚姻関係財産一覧表作成の上で調停条項案まで作成して提出しました。さすがにもう文句はないはずでしたが、妻は調停期日には出席せず、不合理な養育費の要望だけを突きつけてきました。

もっともこのような事態は想定していました。そこで、あらかじめ依頼者と打合せをし、子どものためであれば相場よりも大きい養育費でも問題ないかどうかなど詰めていました。そこで、妻の要望を飲むと回答しました。

妻側は面食らっていたようですが、要望が通っていることからこれ以上の引き延ばしは認められません。調停委員の説明もあり、調停に代わる審判が出されるに至りました。

本事例の結末

妻は審判に異議を出そうとしていたようですが、むしろ不利な展開になることを説明されたようで、無事審判は確定し、離婚することができました。

本事例に学ぶこと

本件のように、自分から離婚を切り出しながら、婚姻費用目的か不合理な手続引き延ばしを図る妻がいます。

そのようなことは想定済みで、何歩も展開の先を読んで打合せをしておいたおかげで、早期解決をすることができた事例となりました。

弁護士 平栗 丈嗣