離婚慰謝料の相場と請求方法について弁護士が解説します
離婚慰謝料の相場と請求方法について弁護士が解説します

配偶者から不当な扱いを受け、「もうこれ以上は一緒にいられない」「離婚して新しい人生を歩みたい」と決意したとき、多くの方が同時に深い不安に直面します。その不安の最たるものが、これからの生活を支える「お金」の問題ではないでしょうか。

特に、相手の不倫やDV、モラハラなどが原因で離婚を決意した場合、「これまで受けた精神的苦痛に対して、正当な慰謝料をもらいたい」と考えるのは当然のことです。しかし、いざ請求しようと思っても、「自分のケースだと一体いくら請求できるのか」「相手がすんなり支払ってくれない場合、どう手続きを進めればいいのか」など、分からないことばかりで立ち止まってしまう方も少なくありません。

離婚慰謝料は、あなたのこれまでの傷付き、耐えてきた日々に対する償いであり、これからの新しい一歩を踏み出すための大切な原資となります。だからこそ、妥協せず、法律に基づいた適切な金額を勝ち取る必要があります。

そこで本コラムでは、弁護士の視点から、離婚慰謝料の「客観的な相場」や「金額を左右する要素」、そして離婚慰謝料の請求方法や確実に慰謝料を請求するために重要なポイントまで、分かりやすく徹底的に解説します。

離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛に対する賠償金です。

離婚慰謝料は、離婚に至る主な原因を作り出した側(有責配偶者といいます)から、苦痛を受けた側に支払われるものです。

離婚慰謝料とは、「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」に分けられます。
離婚自体慰謝料とは、離婚自体から生じる精神的苦痛に対する慰謝料のことを言います。
離婚原因慰謝料とは、夫婦の一方による不貞行為やDVなどの離婚の原因から生じる精神的苦痛に対する慰謝料のことを言います。

離婚慰謝料は、このように離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料に分けることができますが、実務上それぞれ個別に請求するということはせず、離婚慰謝料としてまとめて請求することが一般的です。

離婚慰謝料が請求できるケース

離婚慰謝料が請求できるケース

相手方から不法行為によって精神的苦痛を受けた場合などに、離婚慰謝料を請求することができます。離婚の際に問題となる不法行為は以下のものが挙げられます。

  • 不貞行為があった場合
  • DVがあった場合
  • 悪意の遺棄があった場合
  • 性交渉に関する不一致があった場合

不貞行為があった場合

不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

不貞行為は、民法で定められている裁判で離婚が認められる理由である離婚事由にあたることに加え不法行為にもあたります。

そのため、相手方が不貞行為を行った場合には、相手方に対し、離婚を請求できるとともに、離婚慰謝料も請求することができます。

DVがあった場合

家庭内で行われる暴力のことをドメスティックバイオレンス(DV)といいます。DVは、暴行罪や傷害罪などの犯罪に該当する可能性があることに加え、民事上の不法行為にも該当します。

そのため、相手方がDVを行った場合には、相手方に対し、離婚慰謝料も請求することができます。

悪意の遺棄があった場合

「悪意の遺棄」とは、合理的な理由がないのに夫婦の同居・協力・扶助義務に違反してこれらを履行しないこと、つまり配偶者を見捨てるような行為をすることをいいます。

例えば、収入があるのに配偶者に生活費を渡さない、同居を拒否し家から追い出してしまう、勝手に家出をして別の交際相手と暮らしているなどの行為が悪意の遺棄に該当する可能性があります。悪意の遺棄も、不貞行為と同様に裁判で離婚が認められる理由である離婚事由に規定されています。

そのため、相手方が悪意の遺棄を行った場合には、相手方に対し、離婚を請求できるとともに、離婚慰謝料も請求することができます。

性交渉に関する不一致があった場合

夫婦のいずれか一方が正当な理由なく性交渉に応じなかった場合に、慰謝料の請求が認められた裁判例が複数あります。

性交渉に関する不一致があるからといって常に慰謝料の請求が認められるものではありませんが、一方的に性交渉を拒否しており、その期間が相当程度長期間に及んでいる等の事情があれば、離婚慰謝料請求が認められる可能性があります。

離婚慰謝料の請求が認められにくいケース

離婚慰謝料の請求が認められにくいケース

性格の不一致

価値観の違いや金銭感覚のずれ、子供の教育方針などの違いなどの夫婦の相性が合わないことを理由に離婚することがあると思います。このような性格の不一致は、夫婦のいずれか一方のみに責任があるものではないと考えられています。

そのため、原則として性格の不一致によって離婚する場合、離婚慰謝料は認められません。

相手方親族との不仲

夫婦の一方の親族と折り合いがつかず不仲であることを理由に離婚するケースもしばしば目にします。もっとも、親族との不仲は、夫婦の一方に責任がある者とも言い切れないため原則として離婚慰謝料請求は認められません。

婚姻関係破綻後の不貞行為

配偶者以外の者との性的関係を結ぶことは、原則として不貞行為に当たり離婚慰謝料を請求できる理由となります。

しかし、婚姻関係が破綻した後に配偶者以外の者と性的関係を結んだような場合には、例外的に、不貞行為に当たらず離婚慰謝料請求は認められません。

婚姻関係が破綻していることが認められるのは、既に夫婦が3年から5年くらいの期間別居しているような場合が挙げられます。

離婚慰謝料で認められる金額の相場

離婚慰謝料で認められる金額の相場

離婚慰謝料の金額の相場は、離婚慰謝料の発生する根拠となった理由によって異なります。過去の裁判例等から各離婚原因による離婚慰謝料の金額相場は以下のとおりです。

  • 不貞行為の場合、150万円から300万円程度
  • DVの場合、数十万円から300万円程度
  • 悪意の遺棄の場合、数十万円から300万円程度
  • 性的不一致の場合、0円から100万円程度

もっとも、この金額は絶対的なものではなく、行為の悪質性や被害者に生じた精神的苦痛の大きさ、婚姻期間がどのくらい長いのかなどを考慮されます。

離婚慰謝料の請求方法

離婚慰謝料の請求方法

離婚慰謝料を夫婦の一方に対して請求する方法は以下のとおりです。

交渉

まずは、夫婦間で離婚するかどうかと併せて慰謝料の金額・支払方法について話し合ってみましょう。 お互いが合意すれば、相場に関係なくいくらに設定しても自由です。合意した内容は、公正証書などの書面に残しておく方が望ましいです。

離婚調停

相手方が話し合いに応じてくれないような場合や金額で合意がまとまりそうにない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが有効です。

離婚調停の中で離婚慰謝料についても話し合う行うメリットとしては、間に中立的な調停委員を挟むことで合意ができやすくなること、相手と顔を併せなくてすむことといったメリットがあります。

離婚訴訟

調停によって、離婚についての合意ができなかった場合、調停不成立となります。この場合には離婚の訴訟を提起することになります。訴訟は、お互いが主張書面や証拠を出し合い、最終的に裁判官が慰謝料の有無や金額を判決として言い渡します。そのため、一般の方では、なかなか対応することが困難であり意図せず不利益な判決が出てしまうことも考えられますので、弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求を成功させるために「最も重要なこと」

慰謝料請求を成功させるために「最も重要なこと」

慰謝料を確実に請求するため、そして相場よりも有利な条件で獲得するために、最も重要なのは相手方が言い逃れのできない証拠です。

いくら相手方が酷いことをしたと主張しても、相手方が認めず証拠がなければ裁判所はその事実を認めてくれません。また、話し合いの段階でも、確実な証拠があることで相手が非を認め、スムーズに支払いに応じるケースが多々あります。

そこで以下のような証拠を集めておくことが、慰謝料の請求の際に有効となります・

  • 不貞の証拠:不貞行為があったと推測できる写真や動画、LINEのトーク画面、探偵による調査報告書など。
  • DV・モラハラの証拠:怪我の診断書、痣(あざ)の写真、暴言の録音データ、日記(被害の詳細な記録)など。

その他に考えられる証拠については各事案ごとによって様々です。そのため、離婚や慰謝料の請求を考えている場合、確実に請求ができるようにするために一度弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

まとめ
  • 離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛に対する賠償金であって、離婚に至る主な原因を作り出した側から、苦痛を受けた側に支払われるものである。
  • 不貞行為とは、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、離婚慰謝料の請求原因となり得る。
  • 家庭内で行われる暴力(ドメスティックバイオレンス)は離婚慰謝料の請求原因となり得る。
  • 悪意の遺棄とは、収入があるのに夫婦の一方に生活費を渡さないというような、合理的な理由がないのに配偶者を見捨てるような行為をすることをいい、離婚慰謝料の請求原因となり得る。
  • 正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の一方が長期間性交渉を拒否している場合にも、離婚慰謝料の請求が認められる場合がある。
  • 性格の不一致を理由に離婚する場合、離婚慰謝料は認められにくい。
  • 相手方の親族との不仲を理由に離婚する場合、離婚慰謝料は認められにくい。
  • 婚姻関係破綻後に配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚慰謝料は認められにくい。
  • 離婚慰謝料は、離婚するか否かの話し合いと共に、協議、調停、訴訟といった方法で請求することができる。
  • 確実に離婚慰謝料を請求するためには、証拠を残しておくことが重要である。
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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