離婚したら養育費はいくら? 養育費の相場や決め方について弁護士が詳しく解説
離婚したら養育費はいくら? 養育費の相場や決め方について弁護士が詳しく解説

子どもがいる夫婦間で離婚について話し合う際、養育費について決める必要があります。

養育費の金額は、基本的に双方の年収に基づき計算されます。

本ページは、「養育費の相場はどのくらい?」、「養育費はどうやって決めるのか?」などのお悩みの方向けに専門家が解説するページとなっております。

そもそも「養育費」とは?

そもそも「養育費」とは?

養育費とは、まだ社会的に自立できないとされる子ども(いわゆる「未成熟子」)を監督保護・教育するために必要な費用を指します。

民法上、子が18歳に達した場合「成人」と位置づけられますが、原則として子が満20歳になるまで養育費を支払う必要があります。

たとえ、離婚が成立し親権者でなくなったとしても、親子関係がなくなるわけではありません。

法律上、父母が離婚するときには、子どもの監護に要する費用の分担について協議で定めるものとされています。

養育費の相場は?

養育費の相場は?

養育費の相場は、子どもの人数によって変わってきますが、厚生労働省が行った「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要」によりますと、母子家庭での平均額は約5万円、父子家庭での平均額は約2万7000円となっております。

養育費の額はどうやって調べればいいのか?

養育費の額は、通常、令和元年に裁判所が公表した改定標準算定表に基づき決める場合が多いです。下記URLをご参考ください。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

算定表の見方について、簡単ではございますがご説明いたします。

1 子供の人数、年齢に合った表を選ぶ

各表には、「子1人(0歳~14歳)」、「子2人(ともに15歳以上)」などといった表がありますので、ご家庭の子どもの人数・年齢に合った表を選びましょう。

2 義務者と権利者の年収を確認する

表を見つけたら、次に支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収を確認しましょう。

年収の金額は、原則として以下のような書類を基に決めます。

会社員→直近で発行された源泉徴収票に記載されている「支払金額」

自営業者→直近で申告した確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出されていない各種控除(基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を加えた金額

3 算定表で養育費の額を確認

双方の年収を確認しましたら、権利者の年収部分(表の下部分)から上に線を伸ばし、義務者の年収部分(表の左部分)から右に線を伸ばして、二つの線が交わったところに記載された金額が、養育費の相場となります。

養育費はどうやって決めるのか?

養育費はどうやって決めるのか?

1 当事者間で話し合う

夫婦間で話し合いをし、養育費の金額や支払方法、支払期間などを決めることができた場合には、公正証書又は離婚協議書といった書面に残すことが多いです。

2 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

当事者間での話し合いが難しい場合には、「離婚調停」を申し立て、その中で養育費について話し合うことになります。

なお、養育費は、「離婚後」に請求できるものですので、離婚前に養育費請求調停を申し立てることはできませんのでご注意ください。

調停では、裁判所が選任した2名の調停委員が中立的な立場で、双方の主張を聞きつつ双方にとって折り合のつく離婚条件を整えることをします。

調停期日では、調停委員が各当事者を別々に呼び出し、30分程度の面談を行います。そして、交互に2回程度ずつ行う流れで進行するのが一般的です。

基本的には、2名の調停委員とやり取りするのみで、配偶者と直接顔を合わせることはありませんので、相手方と顔を合わせることに不安の方は安心して調停に臨むことができます。

調停では、調停委員から、収入資料の提出を求められることがあります。

その後、お互いの収入資料でもって養育費の金額を算出されますが、話し合いでもって調整される場合もございます。

なお、一度決まった養育費でも、その後の事情に変更があり、養育費の取り決めの変更を求めたい場合には、「養育費の変更を求める調停」を申し立てることもできます。

3 離婚訴訟

調停でも養育費について折り合いがつかない場合には、調停不成立となり、養育費請求調停を行っていた場合には、自動的に審判の手続きに移行します

養育費請求調停ではなく、離婚調停の中で話し合いを行っている場合には、離婚訴訟(裁判)の中で一緒に判断されます。

審判や離婚訴訟は、調停のような話し合いの手続ではなく、裁判官が一切の事情を考慮して、適切な養育費の金額を決めます。

審判・裁判で決められる養育費の金額は、特別な事情がない限りは、養育算定表をベースにした金額になります。

まとめ

まとめ

以上、養育費の相場、養育費の決め方について解説いたしました。
「養育費についてなかなか話がまとまらない」などのお悩みがある方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗
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